SNS コンサルティング契約解除
元々の契約内容やどのようなコンサルティングサービスなのかなどが分からないとコメントが難しいので、まずはお近くの弁護士に相談するようにしてください。
元々の契約内容やどのようなコンサルティングサービスなのかなどが分からないとコメントが難しいので、まずはお近くの弁護士に相談するようにしてください。
無視しましょう。ガイドブック代は払う必要はないと思います。 以後、文字数稼ぎ。。。。。。。。。。。。。。。。
自分で使うのではなく、他人に譲渡する目的で、そのことを隠して口座を開設し、通帳やキャッシュカードを受け取れば、詐欺罪になります。銀行は、そのような目的では決して通帳やキャッシュカードを渡さないからです。この場合の詐欺罪は、刑法246条...
それがいいと思います。 合わせて、「顧問弁護士というのは、どこ弁護士会所属の、なんという弁護士なのか、登録番号は何か」も 確認してみましょう。 銀行口座が凍結したり、など凍結がありうることを前提として、そうなった場合にごまかす説明...
一般に、当初の契約で合意した内容が履行されない場合には、債務不履行として契約の解除理由となりえますが、事実関係の詳細を把握しないと解除や取消が可能かの判断は容易ではないと考えられます。一度、資料を持ち寄り直接弁護士にご相談されることを...
そのまま放置でよいでしょう。 裁判を起こされる可能性は低いでしょうし、起こされて負けても今請求されている金額を支払わなければならなくなるだけですので、あなたに損はありません。
日本人顧客を勧誘する時に、無登録口座を使うと違法になるようです。 あなたも、ほう助になるので責任を問われる場合も出てくるでしょう。 資金を返せと言う理由がわかりません。 一度弁護士に直接相談して、検討してもらうといいでしょう。(私見)
わざわざ連絡を取って会社名を聞く必要はないでしょう。 むしろ、相手との連絡は取らないことを推奨します。
途中から書かれている内容は二次被害だろうと考えます。 そこで立ち止まれてよかったです。 振り込み先が個人名義口座なのだとしたら、回収可能性はかなり低いと言わざるを得ません。
金額的に訴訟を起こされる可能性は低いです。 ただ、起こされると裁判所から書類が届きますので、その場合だけは絶対に放置せず、すぐに相談等対応して下さい。 可能性は低いので、心配して待つ必要はありませんが、頭の片隅に入れておいて下さい。
どのような情報を提供しており、どう使われて困るのか、にもよりますが、裁判で戦って敗訴するまでは払わないということは可能であろうと思います。支払義務があるとしても、弁護士に相談し味方になってもらうことは可能です。ハッタリの可能性も十分に...
可能です。 口座名義人の名前、住所がわかったら、損害賠償を請求するといいでしょう。 もっとも、口座を売るくらいなので、支払い能力のない人が多いでしょうね。
払う必要はないと思います。 むしろ、詐欺や恐喝に近いように思いますので対応しない方がよいと思います。
一度消費生活センターか最寄りの弁護士に相談してみてください。 法的には拒める場合が多いのですが、こういう業者は法的根拠の議論は無視して執拗に請求してくるので、それへの対策が必要です。
弁護士に、契約書を見てもらい、次に、相手のコンサルタントとしての指導方法など 資質に関する問題点を説明して、契約解除の方向に持って行ってもらうといいでしょう。
解約できないと言う条項ではなく、おそらく解約をさせないため、適当に言いくるめるために「この条項にひっかかるー」と言っているだけでしょう。 そもそも差止めを請求できるという条項は、まったく法律的に意味不明です。 お金をわざわざ消費者金...
99%詐欺なので、なるべく早く、弁護士に直接面談で相談したほうがいいと思います。ここでは契約書等の確認が出来ないので、十分な回答が出来ません。 人生終わりにする前に自己破産や個人再生という最終手段があるので、少し落ち着いて下さい。
なるべく早く弁護士か消費生活センターに相談して下さい。このサイトでは出来ることに限りがあります。 数年前までは無視していればよかったりしましたが、最近は訴訟提起も珍しくなくなり、その場合は無視というわけには行きません。
少し長くなりますが解説致します。 なぜ、副業で契約した会社と別の名前でクレジット決済が入っているかというと、 通常、副業詐欺を行うような会社は、自分の名前では、カード会社との加盟店契約をとることが難しいためです。 そのため、副業詐欺...
詐欺の可能性が濃厚と思います。 電話での説明も録音しておくといいですね。 証拠が肝心ですから。 相手の住所、事業者名、責任担当者名、その他、内容証明を出すときに 必要な情報も入手しておくといいでしょう。
そこで済んでよかったです。 詐欺なのでそれ以上の話をしないようにしてください。 アイフル等からの電話には出ても構いませんが、お金を借りないことははっきり伝えましょう。
仔細な勧誘経過が分からないため、あくまで一般論のお話となりますが、 個別ZOOMでの勧誘が、特定商取引法の電話勧誘販売に該当するのであれば、契約書面は現状では紙媒体を交付する必要があります(特商法18条)。 ※なお、特商法の改正で書面...
消費者センター―、警察、弁護士、いずれの回答も正解です。 書面が来る可能性は極めて低いです。 かりに来たら、もちろん支払ってはいけません。
契約書ややりとりの内容を直接弁護士に見せた方がいい事案です。 ご面倒だとは思いますが、きちんと予約を取ってお近くの弁護士事務所に行かれるようにしてください。
詳細がわかりませんので、このような事案での一般的な回答になりますが。 おそらく登録料といっても数万円だと思いますので、そのような少額請求のために相手が弁護士を雇う可能性は低いと考えます。 仮に弁護士名で連絡が来たとしても、架空の弁護士...
基本的に、請求はなされないと考えられます。 不安でしたら、弁護士に相談に行き、該当サイトなどを見せてアドバイスを貰うようにしてください。
すでに回答済みです。
第三者が保証人等になっていないのであれば、相手が第三者に請求する法的権利はありませんので、単に、脅し文句としていっているだけかと思います。 無視しても大丈夫かと思います。 それでも連絡がくるようでしたら、警察かお近くの弁護士に相談して...
振込用紙の控えは、ありますでしょうか?又、相手の住所、連絡先は、把握しているでしょうか? 最低限必要になります。
信用情報機関に不正利用防止の届け出をすることが考えられます。信用情報機関は複数ありますが、ご参考までにJICCのサイトを貼り付けておきます。 https://www.jicc.co.jp/comment