携帯契約詐欺にあったかもしれません
放置すると携帯が犯罪行為に使われ、共同不法行為者として多額の損害賠償を請求される可能性があります。 被害を小さくするためにも、出費の負担を覚悟して、契約したすべての携帯をできるだけ早く解約することをお勧めします。
放置すると携帯が犯罪行為に使われ、共同不法行為者として多額の損害賠償を請求される可能性があります。 被害を小さくするためにも、出費の負担を覚悟して、契約したすべての携帯をできるだけ早く解約することをお勧めします。
>このケースで返金の時効は何年でしょうか → 民法166条1項によれば、消滅時効は、債権者(あなた)が権利を行使することができることを知った時から五年間又は権利を行使することができる時から十年間と思われます。 ただし、民法152条...
私見ですが、 お客を紹介すると偽って、指導と称して性交に及んだのですから、不同意性交罪に 該当すると思われます。 警察が前向きに対処するかどうかは、わかりませんが、相談の余地はあるでしょう。 加害者も、それを計算に入れてるのでしょうね...
お困りのことと存じます。ご相談の内容からするに、購入内容との相違があるようですので、一度お近くの消費者生活センターや弁護士に相談することをお勧め致します。
契約書もなく、どのような契約が成立していたのかが問題になります。成立していた契約が雇用契約であり、労働基準法第16条が適用できれば、労働契約の不履行に関する違約金の定めを無効とすることができます。 他の法的構成としては、①契約書の定...
一般懸賞にあたるとすると、総額違反の可能性があるかと思います。 経済上の利益にあたるのか(景品類に当たるのか)という点で争う余地があるかもしれませんが、予防法務の観念からは、その選択はには相当程度リスクがあるように思います。 一般...
それが良いかと思います。この手の事案では弁護士の介入がないと返金まで繋げるのは難しい場合が多いです。弁護団であれば、弁護士費用が通常より抑えられているケースも多いかと思います。消費者事件に精通した弁護士のもと進めるのをお勧めいたします。
たしかに犯罪性があるように思いますが、まだ手がかりが得られていないので、 様子見ですね。 資金洗浄については、その認識がないので、罪に問われることはないでしょう。
ご記載の内容では詐欺なのかどうかについては判断できませんが、住所や勤務先、親の連絡先等を登録しているのであれば、無視をした場合嫌がらせとして連絡をされるリスクはあるでしょう。
ポンジ・スキームという最初から返せる見込みのないお金を集めることを目的とした手口の可能性が高いです。 警察に相談されるのはよい方法です。 しかし、最初から返す意思がないか判断できないと言われて相談止まりで終わることも多いかと思います。...
弁護士が自己の責任で業務が出来なくなった場合は、その着手金について返還の請求をする方がまず考えられるでしょう。 また、そうならなくとも、現在どのような進捗状況なのかについては確認をし、信頼関係の維持が難しいと判断された場合は契約を解...
楽して稼げる副業というのは世の中に存在していません。渡した個人情報について回収は不可能です。 契約をしているのであれば、支払義務はありますが、お近くの消費生活センターにもご相談されてみてください。
間違いなく被害弁償をしてください。被害額が少額だったのは運が良かったと思います。 口座売買について処分を受ける可能性は高くないと思いますが、検察官が罰金刑を考えているという話になった場合は改めてお近くの弁護士に直接ご相談されてください...
内容がよくわかりませんが、通信販売のようですね。 通信販売の場合、クーリングオフの適用はないですが、契約解除通知は出しておいたほうが いいでしょう。
法人登記がなされ実在する法人でも詐欺業者,詐欺会社であることはあり得ます。実際にご相談の件が詐欺かどうかについてはわかりませんが,FX取引のツールに関しては非常に詐欺が多いため,もし購入をされるのであれば,慎重に確認される必要があるで...
仮に迷惑行為となるのであれば慰謝料は請求される側となるでしょう。 また、アドレスが迷惑行為というのも文意が不明です。 特別対応をする必要はないでしょう。
ネットで申し込んだか。 電話勧誘で申し込んだかによって異なります。 また、特定商取引法に基ずく表記がきちんとなされているかによって異なります。 ネットの場合は、通信販売となるのでクーリングオフはできないのが原則です。 ただし、実質的な...
LINEでクーリングオフ通知を送り支払いは拒否するということでよいと思います。 詳しい勧誘経過をきかないと確定的な判断はできないので、 不安があれば消費生活センターに対応方法を相談したり、弁護士の有料法律相談や無料法律相談に行って確認...
弁護士に対応をご依頼いただくと、支払をされた金額以上の弁護士費用が掛かる場合もあります。 同様の件において返金を得るのは容易ではありませんが、カード会社、消費生活センター、警察にもご相談されてください。
相談しづらい気持ちはわからなくはありませんが、親御様には必ずご相談されてください。 トラブルに遭わないようにしていただくことが大切ですが、トラブルに遭ったときに勝手に判断してトラブルを悪化させないことも大切です。 お近くの消費生活セン...
回収可能性については、実際の事案におけるご事情や、相手方の個人情報がどれだけわかっているか等によって様々です。 ご依頼されている弁護士の先生とよくやりとりしていただくことをおすすめいたします。
通常のクーリングオフであれば全額が返金されます。 本当にクーリングオフが使える状況なのかなど、交渉が必要になれば交渉の結果で金額が決まります。 解決については、2,3ヶ月程度で解決する場合もあれば1年程度かかる場合もあるように思います。
誰でも楽して稼げる副業というのは存在していません。もっとも、何らかの契約が成立しているのであれば、約束した支払をする義務はあります。 同様のトラブルの相談があるかもしれませんので、お近くの消費生活センターにもご相談されてください。
細かい具体的事情が不明ですので、あくまで一般論ですが、詐欺や債務不履行等があるのであればキャンセル料の支払い等は必要ないでしょう。
誰でも楽して稼げる副業というのは世の中にありません。 詐欺かどうかはともかく、売買契約等が成立している場合は、支払の義務はあります。 どうしても支払をしたくないのであれば、お近くの消費生活センターにも併せてご相談ください。
詐欺かどうかはともかく、誰でも楽して稼げる副業というのは世の中に存在していません。 支払については法的には支払い義務が生じているようにも思います。まずは最寄りの消費生活センターに直接相談してください。
弁護士からの書面を無視した場合,交渉の意思がないとして訴訟へ移行するリスクがあると言えます。 ただ,そもそもクーリングオフについては,法定書面を交付すること等の要件もあるためクーリングオフ自体ができる場合もあるでしょう。
委任契約書が作成されているのであれば、解約に関する条項があると思いますので、ご確認ください。 作成されていないのであれば、そもそも委任契約が締結されていることになっているのか、ご確認ください。
契約書はありますか。 消費者契約法で取り消しが可能な案件でしょう。 金額が少ないので弁護士を付けられないでしょうから、消費者相談センター で指導を受けるといいでしょう。
逮捕される事はあるのでしょうか。 >>出頭されていることからすれば、逮捕される可能性は高くありません。 またこの場合どのくらい捜査に時間がかかるのでしょうか。 >>ケースバイケースですので一概にはご案内できません。 親御様ともきち...