携帯契約詐欺にあったかもしれません

放置すると携帯が犯罪行為に使われ、共同不法行為者として多額の損害賠償を請求される可能性があります。 被害を小さくするためにも、出費の負担を覚悟して、契約したすべての携帯をできるだけ早く解約することをお勧めします。

お金の返金の事項について

>このケースで返金の時効は何年でしょうか → 民法166条1項によれば、消滅時効は、債権者(あなた)が権利を行使することができることを知った時から五年間又は権利を行使することができる時から十年間と思われます。  ただし、民法152条...

景品表示法について教えてください。

一般懸賞にあたるとすると、総額違反の可能性があるかと思います。 経済上の利益にあたるのか(景品類に当たるのか)という点で争う余地があるかもしれませんが、予防法務の観念からは、その選択はには相当程度リスクがあるように思います。 一般...

ラインの副業詐欺について

たしかに犯罪性があるように思いますが、まだ手がかりが得られていないので、 様子見ですね。 資金洗浄については、その認識がないので、罪に問われることはないでしょう。

詐欺?かわかりませんが困っています。

ポンジ・スキームという最初から返せる見込みのないお金を集めることを目的とした手口の可能性が高いです。 警察に相談されるのはよい方法です。 しかし、最初から返す意思がないか判断できないと言われて相談止まりで終わることも多いかと思います。...

副業詐欺、弁護士依頼も連絡なし

弁護士が自己の責任で業務が出来なくなった場合は、その着手金について返還の請求をする方がまず考えられるでしょう。 また、そうならなくとも、現在どのような進捗状況なのかについては確認をし、信頼関係の維持が難しいと判断された場合は契約を解...

TikTok副業での口座凍結、今後の対応と法的リスク

間違いなく被害弁償をしてください。被害額が少額だったのは運が良かったと思います。 口座売買について処分を受ける可能性は高くないと思いますが、検察官が罰金刑を考えているという話になった場合は改めてお近くの弁護士に直接ご相談されてください...

副業詐欺の少額取り戻す

内容がよくわかりませんが、通信販売のようですね。 通信販売の場合、クーリングオフの適用はないですが、契約解除通知は出しておいたほうが いいでしょう。

副業詐欺?金銭を出さずに終わりたい。

ネットで申し込んだか。 電話勧誘で申し込んだかによって異なります。 また、特定商取引法に基ずく表記がきちんとなされているかによって異なります。 ネットの場合は、通信販売となるのでクーリングオフはできないのが原則です。 ただし、実質的な...

LINE副業詐欺被害、未成年の法的対応と支払い対策

LINEでクーリングオフ通知を送り支払いは拒否するということでよいと思います。 詳しい勧誘経過をきかないと確定的な判断はできないので、 不安があれば消費生活センターに対応方法を相談したり、弁護士の有料法律相談や無料法律相談に行って確認...

【⠀至急 】副業詐欺にあいました助けてください

相談しづらい気持ちはわからなくはありませんが、親御様には必ずご相談されてください。 トラブルに遭わないようにしていただくことが大切ですが、トラブルに遭ったときに勝手に判断してトラブルを悪化させないことも大切です。 お近くの消費生活セン...

支払いが必要なのかご確認願いたいです

誰でも楽して稼げる副業というのは存在していません。もっとも、何らかの契約が成立しているのであれば、約束した支払をする義務はあります。 同様のトラブルの相談があるかもしれませんので、お近くの消費生活センターにもご相談されてください。

副業詐欺!?だと思うのですが……支払い・対応はどうすれば

誰でも楽して稼げる副業というのは世の中にありません。 詐欺かどうかはともかく、売買契約等が成立している場合は、支払の義務はあります。 どうしても支払をしたくないのであれば、お近くの消費生活センターにも併せてご相談ください。

解答お願いします支払わなければダメですか

詐欺かどうかはともかく、誰でも楽して稼げる副業というのは世の中に存在していません。 支払については法的には支払い義務が生じているようにも思います。まずは最寄りの消費生活センターに直接相談してください。

弁護士連絡無視の結果は?

弁護士からの書面を無視した場合,交渉の意思がないとして訴訟へ移行するリスクがあると言えます。 ただ,そもそもクーリングオフについては,法定書面を交付すること等の要件もあるためクーリングオフ自体ができる場合もあるでしょう。

弁護士の事務所について

委任契約書が作成されているのであれば、解約に関する条項があると思いますので、ご確認ください。 作成されていないのであれば、そもそも委任契約が締結されていることになっているのか、ご確認ください。