詐欺だと誤解された助けてください。

この件は2週間以上前の話なのですが、私はTwitterで副業をしていました。相手に初期費用無料の副業紹介をしてたのですが、途中で個人情報になってしまうので名前は出せませんがサポートさんのLINEのURLを送るのですが私はちゃんとそのサポートさんのURLを送ったのに相手がそのサポートさんのURLで7000円の請求が来たと言われました。私は何度もサポートさんのURLに飛んでちゃんとLINEへ行けたのにその人だけ行けなく請求が来たらしいです。私を紹介してくれた人にその事を話したら、初期費用無料だからそんな請求が来るのは有り得ないと言っていました。7000円の支払いが必要なのになぜ知らないのですか?と言われたので私は初期費用無料の副業をしているので7000円の請求もされませんでしたし普通に知らないです。信じてくださいと何度も相手に説得したのですが聞いて貰えず、さらには訴えられる、刑事告訴、刑事訴訟とか詐欺で訴えます。弁護士に相談済みとか言われてしまいました。怖くなって私はサポートさんに相談したところサポートさんがその相手とお話したらしく、どうでしたか??とサポートさんに聞いたところ大丈夫!心配しなくていいですよ!と言ってくれましたのですがやっぱり怖くなってアカウントを削除しました。家に警察とか弁護士とか来たりして裁判行って私は逮捕されてしまうのですか??相手は本当に訴えたのでしょうか?私はどうしたらいいですか、気にしないで生活しても大丈夫ですかね??文章長くてすみません、、

私はサポートさんのLINEのURLをちゃんと送ったのにそのサポートさんのLINEへ行けず請求が来たと言っていて書き足すのを忘れてしまったのですがそのサポートさんのLINEじゃなく違う人のサポートさんのLINEのトークを送られました。それで請求が来たと言われました。なんで違う人になってるの?って思いました。それもちゃんと言ったのですがダメでした、私のサポートさんのLINEは追加できてました。

なおや様

ご不安なお気持ちお察しいたします。
記載いただいた内容を前提といたしますと、基本的には相手方の勘違いによるものであり、仮に相手方が警察や弁護士に相談したとしても問題とはならないものと思われます。

もっとも、なおや様が何らかの勘違いをしており、相手方の認識が正しい場合には、警察や弁護士が問題とする可能性もゼロではありません。

いずれにせよ、現状では、通常の生活を送っていただくほかなく、警察や弁護士から何らかの連絡がきた場合には、速やかに個別に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

なお、ご不安なようであれば、副業紹介の内容等、より具体的な事情を個別に弁護士にお伝えいただき、ご相談いただくことをご検討ください。

私まだ学生で親とかにももちろん言えなくて、弁護士なども難しいんですけどそういう場合はどうしたらいいですか??

そこ件は2週間以上経ってるので、あんまりよく分からないんですけど、刑事告訴とか刑事訴訟には一切なりませんか??

なおや様

まず、仮に警察等が問題とした場合には、親御様にも言わざるを得ない状況になるものと思います。

次に、誠に恐縮ですが、警察がいつ、どのようなきっかけで問題にするかは、分かりかねますので、二週間経過していたら問題ないとお答えすることはできません。

そうですよね、、詐欺だと誤解された方とかっているんですか??あんまりいないと思うのですが。あと7000円で弁護士雇う人とか発信者情報開示請求する人とかいるのですか?お金も結構かかりますし。

刑事告訴、刑事訴訟など。

すみません、あと、仮に相手方が警察や弁護士に相談したとしても問題とはならないものと思われます。とおっしゃっていたと思うんですがその理由を聞きたいです。

なおや様の記載いただいた内容を前提とすると、相手方の主張は勘違いによるもの(すわなち、初期費用が発生していないはずである)なので、警察や弁護士に相談したとしても問題とはならないということです。

また、金額の多寡に関わらず、なおや様のことをどうしても許せないと相手方が考えた場合には、警察や弁護士に相談する可能性はあります。相手方がどのように考えるかなので、誠に恐縮ですが、私の立場からは、確定的なことをお伝えすることはできません。

お金も取ってもいないし詐欺もしたつもりもないしようと思ったこともないけど、Twitterで新しいアカウント作って相手に誤解だと謝罪した方がいいですか??常に不安でまともに寝れないです。

少額金でも弁護士を雇うことが出来るのですか?赤字になったり泣き寝入りする方が多いと思うのですが、、

親御様に伝えるのも難しく、弁護士に相談することも難しいとのことですが、現状ではあくまでも一般的な回答しかできませんので、少なくとも、そこまでご不安なようであれば、一度個別に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。