女性から「リベンジポルノでは無いか?」と問い質され返答に困っています。
一番いいのは、 相手女性に、①相談者さんのどの行為が、②どの法律の何条に抵触するのか、と確認した上で、 その回答について近所の弁護士に面談相談に行ってみることだと思います。 相手がどこまで法律を意識して主張しているかよくわからない...
一番いいのは、 相手女性に、①相談者さんのどの行為が、②どの法律の何条に抵触するのか、と確認した上で、 その回答について近所の弁護士に面談相談に行ってみることだと思います。 相手がどこまで法律を意識して主張しているかよくわからない...
Twitter上に写真をアップロードされた場合、事後的にこちらから損害賠償請求や内容によっては名誉棄損罪等で訴えることが考えれらます。事前に強制的に止めることはできないですが、「写真をアップロードした場合は法的措置をとります」とご自身...
他人の曲を自分が弾いた動画をYouTubeに流したら違法ですか? 収益化はしてません。 楽譜も他人がつくったつです。 →YouTubeと包括的利用許諾契約をしているJASRACやNEXTONが管理している楽曲であれば、演奏した動画を...
有名なキャラクターのお面だと著作権の侵害に引っかかるのでしょうか?鬼滅の刃やプリキュア、ディズニーや日本の漫画のキャラクターなどで検討しています。 →無許諾であれば、一般的には著作権侵害になります。 仮にキャラクターのお面をつけて投稿...
どのような動画なのか詳細が分かりませんので何とも言えませんが、その友人自身が不安に思っているようであれば、自分で弁護士に相談に行くようすすめてみてください。
肖像権(パブリシティ権)や写真の著作権が問題になります。服デザインについても特徴的であれば問題になる可能性があります。
>その写真を何人かに送ったり、aさんに別のアカウントで彼の家の写真を送ったり彼の陰部の写真を送ったりして脅していました。 という行為は、わいせつ電磁的記録頒布罪・名誉毀損・リベンジポルノ公表罪が疑われるでしょう。 頼んだ人は、上記の...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 友人の画像を送付しただけであれば,犯罪に該当するということはないでしょう。 実際にコラ画像が作成されて公開・拡散された場合,公開した人物が名誉棄損罪等に問われる可能性はありますが...
1自分のブログに他人の画像を無断で使用したい場合(相手の連絡先が分からない)は、「〇〇.comより引用」と画像下に記入すれば良いのでしょうか? →引用元を記載することに加え、後記の著作権法上の引用の要件を満たせば、適法な引用として著作...
ある芸能人が推しで、その芸能人について書くブログ(サイト)を作るのは犯罪ですか?(そのブログにはその芸能人の画像を使いますが、その芸能人の印象が落ちるようなことは書きません) →ブログを作成すること自体は犯罪ではありませんが、ブログ内...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 元々商業利用している写真とのことですので,商業的価値があるものとして,慰謝料というよりは,相談者様の著作権やお子様の肖像権(ないしはパブリシティ権)侵害による経済的損害を請求する...
判例の立場としては、 事前承認制でなく、なんでも投稿できる掲示板の管理者は、公然陳列罪の正犯ないし従犯として処罰されうることになっています。
トラブルや裁判に発展する可能性は0ではありません。 今後は余計なことはされない方がよいように思います。
申し訳ありませんでした、質問の意図を少し誤解をしていました。 ご相談者様の作品はイラストであるが、リアルなため他の作品ではなく、実在の人物に似てしまう可能性がある、ということですね。 その場合はおっしゃるとおり肖像権等の問題になり...
入会時の契約書や利用規約で承諾していた場合は別として、スポーツジムに会員の肖像権まで左右できる権限はないでしょうから、あなたの容姿が写ることを承諾していないのであれば、肖像権侵害になる可能性があるでしょう。 スポーツジムのジム内の撮...
詳細が不明ですので何とも言えませんが、権利関係について特に取り決めがなかったのであれば、制作済のものに関しては、依頼をしたイラストレーターに著作権が帰属します。そのため、①と②については、現在依頼をしているイラストレーターとの間で調整...
わいせつ頒布罪の公訴時効の起算点は、その画像を、相手方が受け取ったときからです。 送信でも、アカウント凍結でもありません。
相談1 法律違反にはならないと思われます。 相談2 それ自体が法律違反にはならないと思われますが、内容指導等を行う場合には景品表示法違反(優良誤認表示)とならないようご配慮ください。 相談3 それ自体が法律違反にはならないと思われます...
LINEのスクリーンショットのみであなたの個人情報が晒されたというのは通常の理解ではないでしょう。 少なくとも個人情報保護法にいう個人情報とは 第2条1項1号で 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的...
見ず知らずの人を特定できるような状態で動画を配信している場合にはその人から訴えられる可能性はあるでしょう。 あとはワードによるでしょうし、口論の内容にもよるでしょう。 ビジネスはリスクをとって行うものです。 ただの趣味で行うならやめた...
肖像権の侵害にあたりえますし、場合によってはかなり悪質な行動であるとして、名誉毀損として告訴することも可能でしょう。 警察に相談してみてもいいと思います。
この先も同趣旨の連絡が来るようであれば、脅迫やストーカー行為として、警察に相談するのがよいでしょう。 一度切りの脅しであれば、身元を教えるなどしていない限りは、いったん様子見でよいと思います。
顔が児童で、 男性器を握る部分が、児童でなければ、 児童ポルノには該当しません。 児童が、他人の性器を触っているというのが児童ポルノの要件になります。
架空の人格に対しては名誉棄損は成立しませんが、キャラクターの製作者側に対する名誉棄損が成立する余地はあります。しかし、ご相談の投稿内容からするに、その成立も低いかと思います。
詳しいご事情がわかりかねるため何とも言えない部分はありますが、未成年者と通話しただけ、性的な話すらしていないということであるならば一般的に何か犯罪になることはないだろうと思われます。
名誉毀損や名誉感情侵害の可能性があるかもしれません。 ご不安であればお近くの弁護士に相談するといいでしょう。
仮に接客態度が悪かったとしても、撮影者の行為は、ご相談者様の肖像権侵害などになり得ると思います。 実際に本社に送ってすぐに消すかどうかは分かりかねるので、一般的な回答になってしまいますが、本社に送ったり、SNSにあげたりした場合は慰謝...
警察相談可ですよ。 脅迫になりますからね。 弁護士相談も可ですよ。 弁護士から警告書を出すことができますからね。
肖像権侵害、プライバシー侵害、侮辱罪。 侮辱は警察相談。 すべて慰謝料請求可ですね。 警察は担当刑事が親身になってくれるかどうか、の問題はありますが、 相談に行かれるといいでしょう。
今後届く可能性は残念ながら十分あります。今は何か月経てば安心という状況では全くなく、1年以上たってから意見照会書が届くこともあり得ます。