道路販売または駅前販売について

違法ではないですが、道路占用許可及び道路 使用許可が必要になりますね。 占用許可は道路管理者、使用許可は警察ですね。 警察に相談すれば、両方の申請を受け付けてくれ るでしょう。 しかし、許可はしない可能性の方が高いですね。

店内の段差でお客さんが怪我。

お客様の不注意に起因する事故でしょう。 あなたのほうには、過失はないでしょう。 責任の有無とは別に、お見舞いくらいは いかれたほうがよいでしょう。

請負契約と利用規約について

そのとおりでしょう。 利用規約でまかなえるでしょう。 契約の性質を言うなら請負ではなく加工販売契約 になるでしょう。

「営業」と「案内」の違いについて

営業が禁止されているとのことですが、誰から禁止されているのでしょうか。あるいは、何らかの契約に基づいて禁止されているのでしょうか。 もし、契約で禁止されているのなら、その契約で定義規定があるでしょうし、なければ契約の解釈となります。 ...

問い合わせフォームからの迷惑メール対策方法について

どこのだれだか解らないメールは気にする必要はありません。 法律問題としての解決ではありませんが、指定のキーワードを指定すると投稿ができないようにするのが早いです。また、内容を第三者にチェックしてもらい、迷惑な内容であれば、あなたが見...