車の損害額について。
あなたもしくは知り合いの修理屋さんにチェックして もらうことになります。 過剰部分があるならそれについては払う必要はあり ませんね。
あなたもしくは知り合いの修理屋さんにチェックして もらうことになります。 過剰部分があるならそれについては払う必要はあり ませんね。
相手方の過失割合主張,請求とこちらのそれが真っ向から対立するような場合には基本的に訴訟での対応という手段しかありません。 直さなくていい部分について修理費を負担する義務はありませんが,それが「直さなくていい部分」だったかどうかについて...
タクシーの修理費や怪我による損害等,事故によって生じた損害は賠償する義務があります。 保険で賠償されている分は,保険会社が加害者に代わって払っていることになるので, 保険会社から加害者へ賠償(求償)請求してくる可能性があります。 また...
会社には保険加入義務があると思いますね。 そうすると、あなたの負担部分は大幅に制限 されるでしょうね。
民法717条2項の問題ですね。 樹木の植栽に瑕疵があると見られる可能性が ありますね。 また、安全管理義務を怠ったと見られる可能性 もありますね。 一度は許されるでしょうが、二度目はわかりませ んね。
契約書の内容を見てみないとなんとも言えません。 大家さんに直接解約の意思を表示したということでしょうか。 そのように書いていたとしても直接の賃貸借関係は大家さんとあるはずので、更新料の支払義務は発生しないかもしれません。
流れとしては、保険会社が会社との自動車保険に 基ずいて、修理費を払うでしょう。 保険会社は運転した人にいずれ求償することにな るでしょう。
私見では 3710だと思いますが、この問題は非常に争われ、 最高裁で結論が出た事案で複雑ですから、弁護士 に相談されたほうがいいでしょう。
私見になりますが、 その保険の適用範囲を確認しておく必要がありますね。 相手の損害の5割という意味なのかどうか。 あなたも損害の5割を相手に請求できますね。 お互いの損害が出そろったところで、相殺ができるので 差し引き、あなたがあるい...
祝日に工事をしないという約束を破ったのですから、 住民に対する不法行為ですね。 金額は、些少かと思いますが、精神的苦痛に対して、 慰謝料請求権はあるでしょう。
予見可能性がどこまであったか。 曲がり角で出会いがしらなので、注意すべき場所ではあるでしょう。 相手も同じことでしょう。 私見ですが、双方、過失は50%であなたの負担は5割と考えますね。
事故に起因する損害としては、使用できなかった損害 として、請求を立てた方がいいかもしれませんね。 所有者なので、所有者になったときから、税金も、車検 費用も負担する立場になったのでしょうから。 私見です。
残念ながら無理ですね。 加害者が予見できる範囲を超えた精神的苦痛 なので、無理ですね。
JAFがそのように言ってるのなら、車両整備不良 として、レンタカー会社に責任がありそうですね。 支払は拒否すると同時に証拠保全をするように しておいたほうがいいですね。 慰謝料は相手の動きをみて、反訴というかたち でやってもいいですね。