Facebook上での誹謗中傷行為についての相談
実際の投稿内容がどのようなものなのか、その文脈がどうなのかによっても変わってきますので、一度個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。
実際の投稿内容がどのようなものなのか、その文脈がどうなのかによっても変わってきますので、一度個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。
基本的に漠然とした集団に対しての誹謗中傷は名誉毀損や侮辱罪となりにくいでしょう。個人の権利が侵害されていると判断しづらいためです。
本名を出してSNSをやっていないので、流出してしまった本名、誹謗中傷を削除してもらうことはできるのでしょうか? また、そのコメントを残した人たちを訴えることはできるのでしょうか? →SNSの運用状況にもよりますが、プライバシー権侵害...
実際の投稿内容がどのようなものなのかにもよりますが、あくまで個人の意見の範囲として権利侵害性や特定性が無いと判断される可能性はあるでしょう。 ただ、投稿内容次第では上記の権利侵害性等が認められてしまうケースもあるため、不安であれば個...
運営者に向けての発言でないのであれば、運営者自身の権利が侵害されたとは言えないため、開示請求を行うことは難しいかと思われます。 その投稿を受けたAさんであれば、名誉感情の侵害として開示が認められる余地はあるかと思われます。
特定がなされていない場合は、自身の権利が侵害されたことの証明が難しく、情報開示が認められない可能性があるかと思われます。 具体的な投稿内容にもよりますので、一度個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。
基本的に特定の団体や特定の人物ではなく、国や特定の地域出身者を漠然と誹謗中傷するような場合には名誉毀損罪や侮辱罪となる可能性は低いと思われます。
個人ブログへの書き込みでも同定可能性は低いものでしょうか? →個人ブログのコメント欄とのことであれば、同定可能性が認められる可能性は十分にあるでしょう。 本件については名誉感情侵害の有無が問題となるでしょうが、「あなたは何様なんですか...
申し訳ありませんが、 取引の内容や言葉のやり取りが、とても分かりずらいので、弁護士に直接会って 話したほうがいいでしょう。 無料相談できるところを探すといいでしょう。(私見)
こういった場合、誹謗中傷や開示請求の対象にはなるのでしょうか? →ならないでしょうから、ご心配は不要かと存じます。
嘘の情報を書かれたり、暴言やSNSアカウントの画像を投稿されたりしています。その人たちへ賠償請求がしたいです →前提として、発信者情報開示の手続により相手方を特定することとなるでしょう。弁護士費用については個別に弁護士にお問い合わせい...
ご自身が何も誹謗中傷をしていないのであればフォローしているだけで開示請求がされることは基本的にありません。 不安であれば無料相談を利用されても良いでしょう。
この際、開示請求はできるのでしょうか →「〇〇(私)はニート」という記載が相談者様の社会的な評価を低下させたり名誉感情を侵害したりプライバシーを侵害したりするものであれば開示請求が認められるでしょう。弁護士に記事を見せてご相談ください。
ご投稿内容からは、事情も不明であり、名誉毀損(不法行為)が成立し得るのか定かではありません。そのため、示談金50万円の当否も不明ですが、名誉毀損名目での訴えということであれば、名誉毀損が成立しなければ、そもそも、あなたは損害賠償義務を...
>2度目となると、もう会いませんという約束を破ったから1度目より金額が高くなりますか? 具体的な事情次第だと思います。もう会わないという約束(条項)をしていたのであれば、前回よりも高くなる可能性はあります。 逆に、すでに前回に不貞に...
せっかくかいてもらったのに恐縮ですが、書き込み直接拝見しないと断定出来ません。 「外道」という言葉も、一部コミュニティのスラングだったりするので、一般的意味で使われているのか分かりませんし。 どうしても気になるなら、ツイートのスクショ...
投稿内容単独では権利侵害となる可能性は低いかと思われますが、前後の文脈次第で権利侵害性が認められる可能性はあるでしょう。 発信者情報開示については、早ければ2〜3ヶ月程度で照会が届くかと思われます。 本件に関して刑事事件化する可能...
フォローしているだけでは誹謗中傷、名誉毀損等になるということはありません。そのアカウントの名誉毀損の投稿を自身のアカウントでも見れるような状態にする行為(旧Twitterのリツイート等)がなければ問題ないでしょう。
どこからログインしたかにもよりますが、ログイン時に使用していた回線についての契約者情報は開示される可能性はあるでしょう。
実際に誹謗中傷を行い、名誉毀損や侮辱等が成立するのであれば、慰謝料支払い義務が発生する余地はあるでしょう。
肖像権侵害ですね。 名誉棄損になるかは写真を見ないとわかりません。 訴えて来ないと予想しますが、かりに訴えられても、少額での 和解になると予想されます。
あなたが基準ですね。
犯人扱いされることはありません。 相手は、病んでいるようです。 関わらないでおくことに越したことはありません。 来る可能性はないですが、弁護士から書面がきたら、逆に慰謝料請求すると いいでしょう。
開示請求された場合どのような対応をとればいいのでしょうか? →開示請求されたら、まず、意見照会が届く可能性が高いでしょうから、それに対する回答の形で反論することとなります。意見照会が届いたらすぐに弁護士にご相談になることをお勧めいた...
この場合、開示請求が通るのか? と、名誉毀損または、侮辱罪になるのか? →いずれについても、本件が、既にAさんにより公開済みの事実を前提とした批評であり原文の表現が例えばバカとかアホとかの行き過ぎた表現を含まず穏当なのであれば、開示...
「情弱」と発言しました。これは誹謗中傷に入りますか? →誹謗中傷は法的概念ではないのでお答えしかねます。「情弱」と書いたのみであれば相手方に対する権利侵害は認められづらいように思います。
されないでしょう。社会的評価を下げるものでもないですし、名誉感情を侵害するというものでもないと思われます。
例えば短期間に何度も変えたとしたらその都度再提出をすると言うことでしょうか? →アカウント目録の訂正が必要であるかどうかは書記官にご確認いただければと存じます。もっとも、少なくとも、Xcorp社において通信記録の特定のために必要でし...
貴方(A)と不貞被害配偶者(B)との間の示談に関し、示談書等でどのような約束をしたか確認する必要もありますが、清算条項を交わしているのであれば、今後、Bが(法令に基づく調査等をするのは許されるとしても)Aに対して何かしてくるというのは...
名誉毀損や侮辱罪に問われる内容なのでしょうか? →既に相手方により公表されている情報を前提とするものであれば名誉毀損とはならないでしょう。また、侮辱とまでもいえない可能性が高いように思います。