裁判に関する疑問点についての質問
SNS内であいつですよねとか言い合っていてそれを見てこれは俺の事だと思って開示請求 控訴するのは無理ということでしょうか? →自分のことだと思った、というだけではあまり根拠にならないでしょう。客観的にみて、申立人のことだといえるもので...
SNS内であいつですよねとか言い合っていてそれを見てこれは俺の事だと思って開示請求 控訴するのは無理ということでしょうか? →自分のことだと思った、というだけではあまり根拠にならないでしょう。客観的にみて、申立人のことだといえるもので...
開示請求等もされませんか? →単に「あいつですね」と記載したのみであれば開示出来ない可能性が高く、そうであれば、相手方もお金を払って開示請求をする可能性は低いと思います。 勘違いされている方にDMで謝罪したのは不利に働きませんか? ...
「誹謗中傷」というのが、名誉棄損などに該当するのであればということになるでしょうが、年齢的に逮捕や刑事処分ということはまず考えられませんので、選択肢として正しいかどうかはよくご検討なさる必要があるかと思います。 学校側の対応が芳しく...
発信者情報開示の手続きを経て意見照会が送られるまでは、ケースにもよりますが3ヶ月前後はかかるケースが多いかと思われます。 また、慰謝料の金額については、軽微なものであれば10〜30万円程度で解決されるケースが多いでしょう。
嫌がらせ、その通りでしょう。 呑まないほうがいいと思います。 勉強して給与差し押さえの準備をして下さい。 預金口座もわかるといいですね。
・具体的な年収の数字や職場の名前などは上がっていないが、プライバシーの侵害などにあたるのか →該当する可能性がありますが、直接記事を拝見しないと何とも言えないところです。 ・記事内では1対1のトークルームのやりとりを都合よく切り取っ...
その場合は私の投稿も申し立てに入る可能性は高いでしょうか。 →不明ですが、あまり可能性は高くないように思います。 申し立てをして、裁判所が選定した場合個人の特定に入ると思うのですが、1名につきいくらなど更にそこで費用が発生するのでし...
事件性があるので、先に警察に事情を話して、相談をするといいでしょう。 脅迫や名誉棄損ですね。 ご自身では、開示請求をされるといいでしょう。
「あと言い方どうにかならないんですか?顔がわからない文面での会話なのに人としておかしいですね」という表現が何か法的責任を追及されるものとは考えられないように思います。 警察に言うという発言は脅迫や強要になる可能性がゼロではないと思いま...
慰謝料についての話し合いも含めて、相手の弁護士に、元配偶者からの直接の連絡や勝手に物を捨てたり等をする行為をやめるよう伝えた方が良いでしょう。 ご自身で対応されるのが精神的に苦しければ弁護士を立てても良いかと思われます。 不貞した...
サーバーの規模にもよりますが、名誉毀損となる可能性はあるでしょう。 ただ、開示請求をするとなると相当程度の弁護士費用がかかってくるため、弁護士を立ててどこまでをするかは慎重に検討された方が良いかと思われます。
考えるべきは、①開示請求されるかどうか、②実際に権利侵害が認められるかの二段階となります。 最終的に裁判で権利侵害が認められないものであったとしても、開示請求自体は認めれるケースはありますので。 削除に関しては、「投稿者削除」という...
なりません。 これで終わります。
一連の投稿は全てスクショ済みですが、このような些細な内容で相手を訴える事は可能でしょうか? →“SNSで嫌がらせする人って、リアルの人生を楽しめない人なんだね”や“ネットで嫌がらせするより、堂々と会って話し合えばいいのに”という記事は...
「(ゴシップ)って本当に?」との部分は、「(ゴシップ)」の部分が相手方の社会的評価を低下させるに足りるものであれば、名誉権侵害となる可能性があるでしょう。「って本当に?」という疑問形になってはいますが、投稿記事全体をみると、疑問を呈す...
そもそも開示請求は通るのでしょうか? →確かに相談者様のことを貶めようとするものではありますが、社会的評価を低下させるに足りるものとまでは言い切れず、開示請求が通る可能性は低いと存じます。
名誉感情の侵害として可能性はゼロではありませんが、あくまで個人の意見や感想のレベルにとどまるものとして権利侵害性が認められる可能性は低く、開示請求の可能性は低いかと思われます。
この場合、私は開示請求されるのでしょうか?(私の発言は名誉毀損にも侮辱にもあたると思っていません。) →されない可能性が高いでしょうし、開示請求されても、その請求が認められて相談者様の氏名等が開示される可能性もほとんど考えられないよう...
書き込みの媒体が何かにもよりますが、アカウントの情報として電話番号などが登録されるようなものであれば、登録情報の開示を受けて特定できるケースもあります。 そうではなく、登録もなく自由に書き込みができる匿名掲示板のような場合は1年以上...
ほぼ開示請求が認められないと言った見込みであれば、受任を断られることもあるでしょう。単純に可能性が低い、リスクが高いという状況であれば、リスクを踏まえた上でもやれるだけのことをやりたいという意向であれば、受任する弁護士もいるかと思われます。
具体的な事実を指摘するものでもなく、あくまで個人の意見感想にとどまるものかと思われますので、名誉感情の侵害にもなりにくいかと思われます。開示請求される可能性は低く、仮に費用をかけて請求を行ったとしても認められる可能性は低いでしょう。
意見感想にとどまるものとして、権利侵害性が認められず、発信者情報開示等が認められる可能性は低いように思われます。
ログの保存期間の関係で半年以上前のものに関してはログが切れており,特定が不可能となっているケースが多いかと思われます。また,費用としても弁護士費用として60~100万円前後はかかってくるため,その負担も考えると可能性は低いでしょう。
相手はTwitterのアカウントをすでに削除したようなのですが、(捨てアカウントだったのかもしれません)このような状態でも開示請求は可能なのでしょうか。 →削除されてから記録が残存する期間は1か月程度と言われています。また、現在、X....
誹謗中傷に値しますか? また、雑談たぬきのログ期間は3〜6ヶ月と調べたら出てきますが実際は開示請求されるリスクはどんな感じでしょうか? →「目が怖い」という記事は、名誉感情侵害とされる可能性がゼロではないでしょうが、その可能性は低く、...
記載すること自体は可能でしょうが、「嫌がらせ」や「詮索」といった個々人によって受け取り方が異なる記載の基準では、当事者間で契約違反があったかどうかを判断するのが困難になることが見込まれます。 例えば、「電話、メールその他一切の通信手段...
だれがだれにどんな目的でうそをついたのか、その結果どうなったのか、はっきりしません。 無料相談に行ってください。 これで終わります。
警察からの注意を受けたにもかかわらず同種行為を繰り返したとして反省の様子がなく,今後も再犯の危険性が高いものと捉えられれば,起訴するかどうかの判断としても量刑の判断としても不利な方向に働く可能性はあります。
開示請求が対象としている特定電気通信は「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信」(プロバイダー責任法2条1号)です。 これに対してDMは特定の人が受信する通信となりますので、プロバイダー責任法上の開示請求は困難です。 ...
ですが後になって、自分の発言が何らかの罪に該当したり、開示請求されるようなものだったらどうしようと不安になりました。 自分の発言は上記の何らかに該当してしまいますか? →「妬む暇があるなら応援してるアーティストの動画を見たり、CDなど...