過去の誹謗中傷コメントで民事・刑事訴訟のリスクは?
一年が経過しているとなると、ログの保存期間等の関係から今から民事や刑事での責任追及がなされる可能性は低いように思われます。
一年が経過しているとなると、ログの保存期間等の関係から今から民事や刑事での責任追及がなされる可能性は低いように思われます。
お書きのとおりDMは発信者情報開示請求の対象ではありません。今後は二度と軽率な言動をしないようにしましょう。
その開示請求された場合家に何か届き開示を拒否できるとネットで見たのですが拒否できるのでしょうか、そして拒否したらそれ以上は何も無いのでしょうか、無知で申し訳ありません。 →開示に同意すれば開示されます。開示を拒否した場合でも、裁判所が...
承認されないでしょう。 相手の話は、いいがかり、いやがらせのようで根拠がはっきりしないですね。 あなたのほうが正しいですね。
貴殿が「暴言を吐いていない」のであれば,あなたが訴えられることを心配する必要はないのではないでしょうか。
それだけであれば,同定可能性は否定されるでしょう。ただ,人というのは欲張りな生き物で,対象者(企業や店舗)がわからないような投稿では満足感が得られないので,どこかにそのヒントを残してしまうものなのです。誹謗中傷は相手がわかることによっ...
伏せ字を使っていたとしても「死ね」「殺す」という趣旨が明白であれば、脅迫に該当するとして発信者情報開示請求が認められる可能性があり、さらに事案によっては警察も動きます。回数が1回であったとしても可能性がゼロとは断言できません。
その投稿が行われるに至った詳しい事情にもよりますが、「対象者が美容整形手術を受けている」という事実の摘示と理解できる文言であり、それが事実に反するのであれば、名誉毀損または名誉感情侵害に該当する可能性があると思います。 DMは発信者情...
会社からの連絡内容の全文や、就業規則の内容等を確認しないとはっきりとしたことを申せませんが、 一般に、約2週間ほども無断欠勤をして連絡が取れないアルバイトに関して、会社から解雇等の扱いをすることは、 特段の事情のない限り、少なくとも一...
名誉毀損とはならないかと思われます。具体的な事実の摘示がありません。また、侮蔑的な表現を使っているものでもないかと思われますので、名誉感情の侵害となる可能性も低いかと思われます。
特定個人の権利侵害をしていると認められず、開示請求が認められない可能性があるかと思われます。仮に開示手続きがとられたような場合には早めに弁護士にご相談されると良いでしょう。
きちがいという書き込みについては、名誉感情の侵害として権利侵害性が認められ、発信者情報開示が認められる可能性はあるかと思われます。
誰のことを指しているのかも不明なため、特定の個人の権利を侵害しているものとは認められにくいかと思われます。
ログの保存期間の関係上、一年以上前のコメントから開示請求により特定される可能性は低いかと思われます。
➀Xにて開示請求を行う場合相手の情報がわかるまでどれくらいの期間かかりますか →IPアドレスについての発信者情報開示仮処分命令を利用する方法、アカウント情報(電話番号等)についての発信者情報開示命令を利用する方法、いずれの方法でも、2...
投稿してはいけません。業でやっているのなら仕方ないのですが、SNSはしばらく休む気持ちがいります。どうしても書きたい場合、どういう投稿をしてもよいかなど事前に弁護士とよく相談しておくべきです。
元交際相手に損害賠償請求等をしたいということでしょうか。お書きになられた内容だけでは,それが可能かどうかは判断が難しいです。少なくとも,そのコミュニティの中での会話内容等を検討しなければならず,その証拠を収集できなければ難しい可能性が...
何もできなくなってしまい、本当に困っています。このあとどうするべきでしょうか? →率直に申し上げて、なにか対応するのは難しいように思います。相手方があえて連絡のつかないメールアドレスを載せていることから、単なる嫌がらせである可能性も...
「その依頼から開示請求を出されること」の意味が「削除依頼の投稿をきっかけに対象者が権利侵害投稿の存在を知り、それがきっかけで当該権利侵害投稿に対する発信者情報開示請求が行われる可能性」という意味であれば、事態としてあり得ると思います。...
それだけではあたらないでしょう。 全体の文言の中で、生命身体に対する害悪の告知と言えるかですね。
権利侵害性が認められる可能性は低いように思われますので、実際に開示請求が認められる可能性は低いかと思われます。
名誉感情侵害を理由とする不法行為と評価されるためには、単なる侮辱的表現(バカ、アホなど)にとどまらず、社会通念上の受忍限度を超えるような人格攻撃や人格非難に及ぶと評価できるような侮辱的表現が必要とされていますので、概ねその理解は正しい...
あくまで私見ですが、<草>という一言だけでは、名誉感情侵害が明らかとまではいい難く、発信者情報開示請求が認められる可能性は高くないように思われます。
上記のようにこちらからの請求が時間の経過でできなくなるリスクはあるため、不利になる可能性もその意味ではあるかと思われます。
デザインへの個人の感想の域を出ないとして、権利侵害性が認められない可能性もあると考えられます。 相手の発言はそれ自体では脅迫として違法性を帯びるとまでは言えないかと思われます。
「何で訴訟を起こすことが進められるのでしょうか?」 相談者で考える必要はなく、弁護士に依頼してその人宛てと会社宛てに損害賠償請求することになりますね。 「文中にあった社長の発言は全うなのでしょうか?」 訴訟における言い訳としては通らな...
Xの場合はアカウント削除後のログの保存期間が限られているため、時間的に厳しくなってくるケースが多いかと思われます。
誹謗中傷のコメントに対して開示を求めるのであれば、かかるコメントがわかり、urlが表示されている形でスクリーンショットを取っておく必要があるでしょう。
侮辱になりません。 裸をのせられたくないのは一般的な話であり、それに対して、子どもの気持ちになり、無理だという意見を表明したにすぎません。 表現の自由の範囲ですし、その表現が侮辱なら誰も何も言えなくなります。 とはいえ、言い過ぎたと...
メールに対する発信者情報開示請求はできません。