名誉感情の侵害ついて

名誉感情の侵害についてですが、名誉感情の侵害で開示請求が認められるとこの法律相談でもよく書いていますが、名誉感情を侵害されただけで違法と言うのではなく「社会通念上許される限度を超えた侮辱」の場合に初めて名誉感情の侵害が認められるということであっていますか?仮に名誉感情の侵害として開示請求が認められたとしても内容によっては開示されないときもあるってほんとですか?
問題となる言葉だけで判断するわけではないんですよね。

名誉感情侵害を理由とする不法行為と評価されるためには、単なる侮辱的表現(バカ、アホなど)にとどまらず、社会通念上の受忍限度を超えるような人格攻撃や人格非難に及ぶと評価できるような侮辱的表現が必要とされていますので、概ねその理解は正しいです。ただ、名誉感情侵害が認められるためには、問題とする単語だけでなく、投稿全体の趣旨やスレッドの流れといった事情も勘案されることが多いと思います。