誹謗中傷と賠償請求について
単なる意見や感想として権利侵害が認められる可能性は低いように思われます。
単なる意見や感想として権利侵害が認められる可能性は低いように思われます。
「なにこのオバハン…」という表現だけで、直ちに名誉毀や侮辱が成立し、慰謝料請求が認められる可能性は低いです。まず名誉毀損は「事実を摘示」して社会的評価を低下させる必要があるところ、今回の表現は事実というより主観的評価や感想に近いものと...
プロフィール欄を利用した誹謗中傷でも,発信者情報開示請求ができる場合があります。 DMのような一対一の通信は発信者情報開示請求の対象ではありません。 ストーリーは一対一の通信ではなく特定電気通信に該当するのではないでしょうか。
私見ですが、ご記載の内容であれば、あくまで意見感想にとどまるものであり、権利侵害性が認められる可能性は低いように思われます。
「LINEなどの文面」というのが一対一のメッセージであれば公然性がないということで刑事告訴できない場合があります。公開の場で聞くのではなく,証拠関係を弁護士へ直接見てもらった方がよいでしょう。
システムの仕様上一対一の通信となるDMについては,発信者情報開示請求の対象となる「特定電気通信」に該当しないため開示請求ができません。
まず問題は該当の指摘が貴殿のことであると同定できるかどうかです。同定できなければ厳しいかもしれません。仮に同定できるとして,名誉毀損や名誉感情侵害に該当するかは一応問題になります(判断は微妙ですが可能性はあるという感じです)。また,発...
証拠を持って警察への被害相談をされると良いでしょう。 また、アカウントにより誹謗中傷を受けているのであれば開示請求等により特定をするということも考えられるでしょう。 開示を求める場合はログ保存期間の関係から早急に弁護士にご相談され...
現時点ですと、相手がどこの誰かわからないため、アドレスについて受信拒否の設定を行い届かないようにする等の自衛以外には、難しいように思われます。
名古屋の弁護士の加藤と申します。以下のとおり回答いたします。 1 プライバシー侵害・名誉毀損にあたるか (1)プライバシー侵害 既に報道やネット記事などで「逮捕歴」や「事件内容」などが公になっている場合、公開されている情報を引用して...
私見ですが、当該記載のみであれば、名誉感情の記載として権利侵害生が認められないように思われます。 もし裁判所やプロバイダ等から書面が届きましたら、すぐに弁護士にご相談されると良いでしょう。
特定個人の権利侵害とはならないため,基本的には責任を追及される可能性は低いでしょう。 もっとも,不特定多数を対象としていながら,やり取りをしている特定個人に向けた暴言や誹謗中傷に関しては,当該個人への権利侵害と評価される可能性もある...
具体的にどのような投稿等されているのか分かりませんが、トラブル等についてネット上で第三者に発信することは、そのこと自体が名誉毀損やプライバシー権侵害等の問題を生じかねないため、一般論としては控えるべきかと思います。 (これは、そもそも...
投稿内容次第ではありますが、名誉感情の侵害として開示請求や慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。 ただ、謝罪をし、一旦やり取りが終わっているのであればこのまま何も動きがなく終わるということも十分考えられます。 実際に裁判所や...
現時点ではどこの誰が手続きを取ったのかも分からない状況ですし,動けることは無いかと思われます。 もし仮処分決定等が添付されてきたり,プロバイダより意見照会書が届いたりした場合には,弁護士を入れて早期の和解を目指すことも解決の一手段と...
では法に触れなければこちらも報復をしても良いのでしょうか。 →侮辱罪とするのはハードルが高いかも知れませんが、ストーカー被害として相談することも選択肢でしょう。また、民事に関し、1回では名誉感情侵害とならないものでも、回数や期間が多く...
同定可能性も権利侵害も認められそうなので、投稿者の特定及び慰謝料請求の可能性はあると思います。 もっとも、実際の投稿内容を見てみないと何とも言えないところもありますし、投稿者の特定にはいくつかのハードルがあります。
損害賠償請求訴訟を提起して勝訴判決や和解調書がある場合は、債権回収を弁護士へ依頼すれば、弁護士会照会を利用して各種の財産調査が可能であることが多いです。 一方、それより前の段階では、相手方の財産調査は一般的には難しい場合が多いでしょう。
アカウントを削除して1年経過すればもう開示請求されないと考えてよろしいのでしょうか。 →ご事情からすると、開示がうまくいく可能性は低いように思います。
貴殿が保有し開示すべき情報がIPアドレスやタイムスタンプだけであれば,特定個人を識別できないため個人情報保護法の問題は生じないと思います。通信の秘密保障の観点からは,その内容が誹謗中傷であれば回答しても結果的に免責されるように思われま...
上記の内容1の【死ねばいい】と、内容2の【あのまま崖に突っ込んで昇天すればよかったのに】は、開示請求対象になりますでしょうか? →いずれも名誉感情侵害となり得るものでしょう。好き嫌いドットコムについては、どの弁護士も運営会社を把握して...
ケースとしてなる可能性がないわけではありません。例えばそのDMをしようとしている相手が、情報を拡散することを目的として作成されたアカウントであれば、そうしたところに情報を持っていくことによって間接的に公開の上で誹謗中傷を行ったと評価さ...
相手方に開示請求する意思がなかった場合でも脅迫にならないのでしょうか? →相手方に開示請求する意思があるか否かについては、脅迫の成立にはあまり影響しないかと存じます。相手方の行為により恐怖を受けた、ということであれば、脅迫罪という枠組...
つまり、民事訴訟の時効である3年は来る可能性があるんですね、、 →ログ保存期間は延長もできます(開示請求側で実際に延長してもらえたことがあります)が、いくらでも延長できるわけではなく、1年も2年も延長してもらうことはできないでしょう。...
刑事事件となる可能性は低いように思われますが、民事上であれば発信者情報開示が認められる可能性はあるかと思われます。 万が一意見照会書等が届いた場合、弁護士に速やかに相談されると良いでしょう。
「誹謗」:相手の悪口を言ったりすること、「中傷」:根拠のない、嘘やでたらめを言って他人の名誉を傷つけること、と定義されていますので、誹謗中傷には該当しそうです。名誉毀損の要件の一つに「公然」性があるのですが、友達や職場の人という特定又...
この場合警察からなにか連絡が来る可能性はありますか? >>ほとんどありません。出会い系の利用はトラブルの原因です。ご自身で適切な判断や対応ができないのであれば今後利用されることはおすすめしません。
この場合こちら側から脅迫として相手を訴える、または警察に被害届を提出することは可能でしょうか →一般論として、訴訟予告をしたという行為のみであれば、脅迫とは言い難く、また、他の犯罪として警察に捜査してもらうことも難しいように思います。
ご質問ありがとうございます。 慰謝料請求は可能ですが、問題は、その請求が認められるか、認められた場合に相手からその慰謝料を支払ってもらえるかです。 弁護士にご相談の際に、名誉棄損等に該当すると回答があったのであれば、 慰謝料請求の裁...
このような感じですが訴えることは出来ますか? やはり第三者が見て誰のことか分からない内容だと訴えるのは難しいでしょうか? →第三者からみてわかるものでなければ難しいでしょう。ただ、逆にいえば、相談者様の名前が直接書かれていなくても、...