未成年に性器の写真を送ってしまった
逮捕されるかどうかとか、 相談のときに逮捕されるかはわかりません。 児童ポルノ事件では、不用意に相談に出向いて後日逮捕される人は時々居ます。
逮捕されるかどうかとか、 相談のときに逮捕されるかはわかりません。 児童ポルノ事件では、不用意に相談に出向いて後日逮捕される人は時々居ます。
リツイートで、新たに不特定又は多数の者に閲覧可能状況を作り出している場合には、児童ポルノ公然陳列罪に問われるおそれがあります。
児童ポルノのダウンロード行為は、単純所持罪で検挙されるおそれがあります。 児童ポルノだと知らなかったという弁解が通れば所持罪は不成立です。 逮捕については、単純所持罪のみで逮捕されることはありません。 第七条(児童ポルノ所持、提...
家宅捜索に来る可能性があります。
犯罪になりますね。 発覚しても、14歳なので、おそらく補導でしょう。 相手は成人なので、逮捕もありますね。
上半身の胸を隠した写真 は微妙ですが、2条3項3号の児童ポルノに該当する可能性があります。 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調され...
ツイッター利用の児童ポルノの提供罪・わいせつ頒布罪での逮捕者は珍しくありません。 一見して児童と判る場合には、公然と販売すると、どこかの警察が捜査を始めるでしょう。 児童ポルノの販売は、最高懲役5年、わいせつ画像については、最高懲...
1対1の送信で逮捕される方もいて、逮捕されてから受任したこともあります。結果としては起訴猶予になっています。
相手方が18歳未満だとすると、 ポーズを取ってもらって撮影送信してもらった場合は、児童ポルノ製造罪を疑われます。逮捕危険があるので、詳しい弁護士に相談して自首も検討してください。 それ以外であれば、単純所持罪を疑われます。所持罪たんど...
どのような形で児童ポルノを製造していたかにもよります。 被害児童に暴力を振るったり脅迫して、わいせつな行為をさせて児童ポルノを製造していたとすれば、実質的には強制わいせつ罪を何件も犯しているということになり心証は悪くなります。 しかし...
送った画像がわいせつ画像であれば ランダムなので、わいせつ電磁的記録頒布罪とか 相手方が真実15歳であれば、青少年条例違反(わいせつ行為)とかが考えられます。 送られてきた画像については、児童ポルノ製造とか所持とかが疑われます。頼んで...
① 今回のように児童ポルノにあたる動画をダウンロード・アップロードした場合、告発や他の犯罪に付随して見つかる場合以外ではどのような経路からバレるのでしょうか? 警察庁の話ではファイル共有ソフトのtrafficを常時監視しているといい...
>この場合何か罪に問われる可能性はありますか? ないと思います。今後はそういったものに関わらないよう、気をつけてください。
性器写真だとわいせつ電磁的記録頒布罪 18歳未満だと、さらに児童ポルノ提供罪・製造罪 の疑いがあるので、検挙される可能性があります。 児童が逮捕されることもある罪名ですので、保護者と共に弁護士に相談してください
断定できませんが 相手方が児童であれば、 青少年条例の児童ポルノ要求罪・わいせつ行為とか 児童ポルノ法の製造罪 が疑われる行為です。 相談者が逮捕されるかどうかはわかりませんが、上記の罪名で逮捕された人はいます。
>3度ほど18歳であるかを確認しましたが、女性の報告が虚偽だった場合、児童ポルノ法にひっかかりますか? 18歳と確信していたということであれば、故意がないため児童ポルノ法で処罰されることはありません。
捜査における細かい事情については弁護士には分かりかねます。
一連のやりとりが、青少年条例違反(わいせつ行為)となることがあります。警察にバレれば捜査されると思います。
6項提供罪、7項所持罪は、大人がやると、最高で7年6月までの罪で、普通は執行猶予付きの懲役刑になります。 少年が犯人の場合は、少年院に入る寸前くらいの処分(保護観察)くらいはありそうです。 画像回収・返金というのは、警察からみれば...
どこから出版されていようと、法律上の児童ポルノの定義に当てはまれば児童ポルノです。
他の警察の対応はわからないでしょう。 行為地・行為内容の詳細がわからないと罪名が決まりませんので、詳しい弁護士に直接相談して、罪名を決めて対応を聞いて下さい。
要求罪は青少年条例で規制されていて、次々改正されています。 こちらとあちらの両方の条例が適用されるので、両方の条例を確認する必要があります。 ということで全部列挙するのは手間が掛かりますので無料の相談では難しいでしょう。
スクショが警察に提出されたら児童ポルノ提供、製造で捜査される可能性はありますか? については、提供目的製造罪と提供罪になって、大人だとそれぞれ懲役3年になる罪ですし、法文上は児童自身が行った場合でも処罰可能になっていますので、捜査され...
申しわけありません、 電話相談は基本的にさせていただいておりません。 面談相談のご予約でしたら、受け付けておりますのでご検討下さい。
捜査される可能性があるとしても高い低いはわかりません
犯人兼被害者ですから、逮捕されることは稀だと思います。 公然と販売していたのであれば、検挙されることは覚悟する必要があります。
先日、わいせつな動画の販売を インスタグラムで行っていたのですが ということだと、誰も訴えなくても、わいせつ電磁的記録記録媒体有償頒布罪とか、有償頒布目的所持罪で検挙される恐れがあります。警察が把握すれば捜査が始まります。 刑法 第...
こちらと相手の住所によりますが、 最近青少年条例の改正で、児童ポルノ要求行為も処罰されるようになってきていて、逮捕者も出ています。 そういう意味では捜査対象となる可能性があります。
バレるかどうかは弁護士にはわかりません。 バレないと思っていて、バレた人が捕まる罪です。
警察からすれば、削除すみかどうかは、捜索・差押して、端末を調べて初めてわかることです。