児童ポルノ法どこまで?

私はTwitterで18歳未満の人と知り合い上半身の胸を隠した写真を送ってもらったのですがそれは児童ポルノ法違反になるでしょうか。また自ら出頭した場合は逮捕されない(会社等にバレない)ことは可能でしょうか。

上半身の胸を隠した写真
は微妙ですが、2条3項3号の児童ポルノに該当する可能性があります。
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

 自首で逮捕のリスクは減りますが、自首しても逮捕される人もいます。捜査されているか、どこの警察が捜査しているか(A県警に自首してもすでにB県警が捜査していてB県警に逮捕されるといこともある)、という問題があって、弁護士として依頼されてもややこしい感じです。
 児童ポルノ事件の経験がある弁護士に直接相談してください。