児童ポルノ転売について
今現在高校生なのですがあるトークアプリで成り済ましをしてポルノ画像?を5人の方に転売してしまいました。あとになってことの重要さに気づき、いただいた方に全額返金と動画の削除を依頼し、謝罪したところ了承していただけました。本当に悪いことをしたと思っています。とても反省してます。
まだ犯罪を犯したことがないのですが、やはり自首するべきでしょうか。
また逮捕された場合どれほど重い罪になりますか。
それ以外でも知っておいて損のない情報も提供していただけたら本当にありがたいです。
6項提供罪、7項所持罪は、大人がやると、最高で7年6月までの罪で、普通は執行猶予付きの懲役刑になります。
少年が犯人の場合は、少年院に入る寸前くらいの処分(保護観察)くらいはありそうです。
画像回収・返金というのは、警察からみれば、証拠隠滅ということになり、警察にバレれば検挙されると思います。
自首などの対応については、保護者抜きでは検討できませんので、保護者とともに弁護士に相談してください。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
7条
6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。