twitterのDM上におけるわいせつ画像について
先日、twitterの機能であるDM(ダイレクトメッセージ)において、陰部の画像の交換をしようといった趣旨のメールが届きました。送った画像が拡散されるという危険性は別にして、1人にしか見られない状態かつ相手の同意がある場合にわいせつ画像を送ることは法に反するのでしょうか?また犯罪にも該当するのでしょうか。なお双方未成年ではありません。
わいせつ物の頒布=不特定又は多数の者への送信ですので、特定少数への送信は、頒布罪にはなりません。
もっとも、相手方との関係が薄い場合、1人に対する1回の送信が、不特定又は多数の者への送信の一環と疑われることがあって、頒布罪の「疑い」で検挙されることもあります。
回答していただきありがとうございます。ちなみに、実際のところそのケースで検挙される方はいらっしゃるのですか?
1対1の送信で逮捕される方もいて、逮捕されてから受任したこともあります。結果としては起訴猶予になっています。
解答していただきありがとうございました。