少年事件の判決の決め方について

14歳以上の少年事件についてです
児童ポルノ製造罪が20件ぐらいの余罪が有った場合、少年院行きは確定でしょうか?
また、少年事件の刑罰はどのようにして決まるのですか?(少年院行き、保護観察処分、不起訴など)

どのような形で児童ポルノを製造していたかにもよります。
被害児童に暴力を振るったり脅迫して、わいせつな行為をさせて児童ポルノを製造していたとすれば、実質的には強制わいせつ罪を何件も犯しているということになり心証は悪くなります。
しかしそのような暴力的な形ではなく、協力的な被害児童にポルノ画像や、静止画像を作るのに協力して貰った場合であれば、被害者も被害者でお互い様ですし、あなただけが処罰されるというのも衡平とはいえないということもあります。
それに児童ポルノの製造に関わったとしても、大人が行う場合とほぼ同世代の少年が行う場合とで意味合いは変わってくるということもあります。
ですので少年院送致が確定的であるとはいえません。

それから少年事件の場合は刑罰が科されることは、よほどの凶悪犯罪でない限りはまずありません。家庭裁判所に送致されてどのような保護処分にするのがよいのか審判されるのが原則です。保護観察処分や少年院送致は刑罰ではなく、保護処分なのです。
そしてどのようにして保護処分が決められるかについてですが、非行事実の軽重、情状の良し悪しももちろん考慮されますが、それ以上に、家庭環境や、当該少年の生育歴、性格、交友関係、勉学に対する意欲など多種多様な事情を総合して決められます。それは少年事件の場合は大人の刑事事件とは異なり、非行に対する審判を契機に、立ち直っていける可能性を広げていくこととそのためにどのような処遇をするのがよいのかを考慮することになっているからです。