量刑を教えてください

断片的な情報では、なんのアドバイスもできません。  特に、児童ポルノ提供は、不特定又は多数の者に提供した場合には最高懲役5年の刑になりますので、犯罪規模によっては懲役が選択されることもあります。逮捕されることもあります。  児童ポル...

SNS上でのわいせつ行為

画像の送信相手が18歳に満たないのであれば児童ポルノ禁止違反や青少年育成条例違反で刑事責任を問われる可能性があります。最近は,遠隔地であっても検挙される例が多いようです。

児童ポルノの投稿について

一般論としては、 児童ポルノ公然陳列罪は、最高懲役5年の罪ですし、 広範囲にわたる行為なので、逮捕される可能性がある罪です。

出会い系アプリに局部の画像を送ってしまいました

お問い合わせいただきありがとうございます 一対一のトークで送っているのですから、わいせつ物の「頒布」(不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめること。刑法175条)に該当する可能性は極めて低いと言わ...

初犯と再犯について教えて頂きたいです

初犯の盗撮で逮捕起訴、刑罰を受け事件終了 ↓数ヶ月後、数年後 盗撮をした日より前に起こしていた児童ポルノ罪が発覚、立件。 というのは、初犯・再犯というのではなく、「盗撮事件の余罪」とし...

SNSで自分の写真が勝手に使われていた

肖像権の侵害や著作権、著作者人格権の侵害になる可能性があります。 著作権や著作者人格権の侵害については警察に行くだけではダメで、告訴をする必要があります。 加工されていても自分とわかる可能性はあるでしょう。

家宅捜索や学校への連絡について

①捜査機関に押収される可能際はあります。 ②どのタイミングかにもよりますが、少年事件として進行した場合には、調査官調査によって学校に調査を行う場合もあります。 これは弁護士が入ろうが入るまいが止めることは難しいです。

これって詐欺ですか?

詐欺の可能性があるなら無視するのが適切な対応です。 警察に相談します、と言っておきましょう。

違法ダウンロードとアップロードについて

1.アプリ内のダウンロード、アップロードした動画は削除されているか不明ですが、アプリはアンインストールし、端末内にはそのアプリでダウンロードした動画はありませんが逮捕される可能性はありますでしょうか? それは一度でも違法なことをすれ...

児童ポルノ製造について

そうとは限りません。 どちらが早いか遅いかなどはありません。 文字通り、被害が大きいほど被害届を出す可能性は高まるだろうという意味です。

明日家庭裁判所で審判の予定です。

家庭裁判所から来ているのであれば、もう検察から捜査を受けることは基本的にありません。 余罪があるのであれば別ですが、そうしたことがない限り、呼び出しを受けたら一度で終わりです。 また、在宅でずっと進行してきた、少年照会書を書いたとい...

児童ポルノのダウンロードについて

①警察が家宅捜索に来た場合はどうしようもありません。 強制的な捜査であって、あなたが出すかどうか決める手続ではありません。 ②対象になった場合で、審判が開始されるのであれば、調査官からの調査によって高校に連絡が行くのでわかります。 場...

少年院送致になったら

できるだけ早期に弁護士を入れて対応した方がいいと思いますが、そもそも少年院送致の可能性がある場合には、少年鑑別所で監護措置といって、身柄を拘束されている状況で少年審判を迎える場合が多いです。 在宅で少年審判を迎えるか否かという状況で...

高校生の児童ポルノ事件

付添人としての活動としては、例えば、裁判所に提出されている事件の捜査関係の記録(法律記録)や裁判所等が行っている調査関係の記録(調査記録)の閲覧、審判期日までの環境調整、付添人としての意見書の提出等があります(記録の閲覧等を通じ、対応...

18歳高校生との合意による性行為、法律上のリスクは?

18になっていればいわゆる淫行条例に違反することはありません。 あとは強制性交等罪に問われるか否かだと思います。 LINEのやり取りはあなたと彼女が合意により泊まりになったこと、セックスするまでは合意があったことを示す重要な証拠にな...

未成年からの見せ合いの誘い

児童ポルノ製造や所持などに該当する可能性があります。 未成年からの誘いなのか、あなたが誘ったのかは関係がありません。

未成年との見せ合い(小学生)

13才未満の者に、頼んで裸の写真を撮ってもらうと、 強制わいせつ罪(176条後段)とか 児童ポルノ製造罪 で検挙されることがあります。 強制わいせつ罪(176条後段)は、バレれば逮捕される確率が高い罪名です。

Twitter流出動画について

内容を理解して所持しているのであれば 児童ポルノ法違反(単純所持)に該当することになります。 購入する場合には、通常内容を理解して購入する方が多いのではないでしょうか。  そのため、罪になりえるかと思います。

一年前の児童ポルノについて

①逮捕されるリスクはあまりないでしょう。 児童ポルノ所持だと思いますが、初犯となると思います。 初犯の場合には多くが在宅事件として処理されているはずで、逮捕されるケースはそれほど多くないように感じています。 ②捜査が正式に行われるので...

児童に下着姿を送らせ逮捕された事例はいくつあるのか

たくさんありますよ。 ニュースで出てこないだけではないでしょうか。 残念ですが詳しい内容をお話しすることは各々の弁護士が守秘義務の観点からできないのではないかと思います。 もし万が一あなたがそのようなことを行ってしまったのであれば速...

児童ポルノ禁止法違反

顔が児童で、 男性器を握る部分が、児童でなければ、 児童ポルノには該当しません。 児童が、他人の性器を触っているというのが児童ポルノの要件になります。

児童ポルノ禁止法違反

相手方が児童だとして、注文後に撮って送った場合に検討される罪名は  児童ポルノ製造罪~児童と知っていた場合に成立  行為地の青少年条例違反(わいせつ行為)~年齢確認を尽くさず児童と知らなかった場合も成立する地域がある です。  逮捕さ...

わいせつな画像や動画の再投稿 自首等

原則的にはご指摘のとおりなのですが、たとえば、アップした掲示板やその他SNSなどの規制や都合により消去されることもあり得ます。 よろしくお願いいたします。

児童ポルノのダウンロードについて。家宅捜索はありますか?

サイト側に捜査が入るなどして、児童ポルノをダウンロードしたことが警察にバレると、捜索を受ける可能性があります。  削除しておけば刑事処分にはなりません。  削除したことは警察にはわかりませんので、削除しても、捜索のリスクは変わりません。