高校生の児童ポルノ事件

一昨年の10月頃、Twitterで児童ポルノ画像を投稿し、今年の7月に家宅捜索となりました。取り調べが終わり家庭裁判所から手紙が来ました。現在少年照会書を記入中です。
今回の事件で少年院送致となる可能性はあるのでしょうか?
また審判まで日がないのですがこれからどうすれば良いのでしょうか、弁護士を雇った方が良いのでしょうか?

保護観察処分などのより軽い処分になる可能性もあると思います。

審判期日が開催される予定ならば、弁護士を付添人に選任し、必要な弁護活動をしてもらう方法もあると思います。

ご回答ありがとうございます。続いての質問申し訳ないのですが
弁護士を付添人として雇った場合はどのような活動をしてもらえるのでしょうか?
また雇わなかった場合審判ではどのようになるのでしょうか、親が付添人として話すのでしょうか?

付添人としての活動としては、例えば、裁判所に提出されている事件の捜査関係の記録(法律記録)や裁判所等が行っている調査関係の記録(調査記録)の閲覧、審判期日までの環境調整、付添人としての意見書の提出等があります(記録の閲覧等を通じ、対応すべき事項や審判の行方等が判明することも多く、それを受けた環境調整や意見書の作成•提出等を行いまず)。

付添人を選任した場合、審判期日には、付添人も出席の上、審理が行われます(未成年の場合、親権者の同席も求められます)。

これに対し、付添人を選任しない場合、親権者の同席が求められますが、親権者は付添人ではなく、あくまで審判を受ける少年の保護者として同席が求められるに留まります。裁判所の調査官の調査報告書等を基に、審判官が審判を実施し、どのような処分を行うかが決められます。ご事案によっては付添人が付かずに審判を受けても、施設処遇(少年院送致)とらならず、社会内処遇(保護観察処分等)となる可能性はあります(裁判所は少年の更生や社会復帰を考えて行動していると言われもしますが、あくまで裁判所の立場で調査や審判を行うため、必ずしも少年や保護者側の利益•立場とは一致しない方向の調査や審理が行われる可能性があります)。

少年や保護者側としてベストを尽くした上で審判に臨むという観点からは、付添人を通じて少年側の利益•立場を踏まえた防御活動を行った上で審判期日に臨むことも選択肢の一つだと思います。

少し難しい話も出ているかと思いますので、ご不安であれば、親御さんと一緒に、弁護士との面談相談を受けてみる方法もあるかと思います(相談後に依頼までするか否かを決めればよいかと思います)。

ご回答頂き本当にありがとうございました。悩みが少し晴れました!