出資金返金は可能か?
「あるイベント」の内容,「出資」と「リターン」がどのような内容であるのか,契約書はあるのか,といった詳しい事情が必要と思われます。本件で,イベントに対する出資とそれに見合うリターンという契約上の債権債務については問題なく履行される,と...
「あるイベント」の内容,「出資」と「リターン」がどのような内容であるのか,契約書はあるのか,といった詳しい事情が必要と思われます。本件で,イベントに対する出資とそれに見合うリターンという契約上の債権債務については問題なく履行される,と...
契約内容等確認せねば、本件での法的見通しを立てることはできません。 よって、匿名掲示板上で解決することは難しいと思います。 書面の契約書がないものの、オンラインでの規約や電子契約書のようなものはあるようにも思われますところ、 それら...
あなたが貸した口座が、犯罪に使われました。 犯罪に使われようと使われまいと、貸しただけで犯罪になります。 警察に連絡するといいでしょう。
副業詐欺商法です。 消費生活センターへの相談がまだであれば、まずはそちらに相談して対応方法を相談してください。 なお、本件の経過をみると、キャンセルしたいと言って、ブロックしているので、基本的には裁判所からの封書でも来ない限りはこの...
その通りですよ。 回収可能性は低いでしょう。 これで終わります。
現実的には無理でしょうね。 アカウントから相手を特定して、訴訟などで請求することが考えられますが費用としては50~100万円くらいかかります。
預金者から権利行使の届出書を提出すれば、消滅手続は終了となります。ただ、それだけで口座凍結が解除されるわけではなく、金融機関へ資料を提出して犯罪利用口座でないことを説明し凍結を解除してもらう必要があります。任意の凍結解除に応じない場合...
逮捕してもらいたいということであれば、警察に相談すべきです。
弁護士に依頼して回収してもらうしかないでしょうが、相手方お金を持っていないと回収できないので現実的には難しいかもしれませんね。 もちろん自身で連絡を取ってもよいでしょうがうまくはいかないと思います。
できません。 ご自身側がコストをかけて訴訟を起こすような事案ではそもそもなのですが、 仮にやるとすれば、債務不存在確認訴訟であり、管轄は地方裁判所です。 少額訴訟は要件を満たしません。
どちらが先でも良いので早めに両方に説明すべきでしょうね。 口座を悪用されて被害が発生した場合は相談者が賠償することになる可能性があります。
購入したいがお店に連絡がつかない、というだけの状況なので法律問題ではないですね。 代金も支払っていない状況であれば、共同ではない形で普通に購入しましょう。
最寄りの消費生活センターで相談されることをお勧めします。 申込みの際に氏名や住所,本人確認資料などの個人情報を渡していなければブロックするだけで足りますが,そうでない場合は対応が必要になるかもしれません。
不法行為に該当するとして損害賠償を請求することはできる可能性がありますが、学費の返還を求めることはできません。
違法ですね。不法行為になって損害賠償の対象となります。 そもそも本当に貸していたとしても特別な理由もなく職場に連絡することは違法です。
「警察の人に助言されたので「弁護士をたてるから弁護士とやりとりしてください」と言った」 →助言通り弁護士に依頼するか、請求を無視すればよいです。 「警察の人に、もしかしたら家まで来るかもしれないから防犯はしっかりする事と、家族には話...
消費者契約法9条1項1号で、相手に生ずべき平均的な損害を超える額 を超える額については、返金請求は可能です。 東京なら、消費者被害救済委員会にあっせんを申し立てることができ ますが、神奈川はわかりません。 消費者相談センターにお尋ねく...
「いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」というのは、当事者間で何も決めていなかった場合の話ですね。 とはいっても「キャンセル不可」については、代金全額を支払ってのキャンセルまで禁止する趣旨ではない場合が多いでしょうね。
入金要求は無視しましょう。 今後の要求や連絡はすべて無視しましょう。 不安であれば弁護士の代理人を依頼しましょう。
店に連絡して謝罪を求めてみてはどうでしょうか?
訴訟手続きによることになりますね。 商品の引渡よりは代金相当額の返還を求めることになります。 手間や費用が見合うかは検討してみましょう。
チケットの送付が実際になければ、詐欺の可能性が高いと思われます。そして、警察が被疑者を特定できるかどうかについてですが、警察がご相談者の被害届を受理した場合、ご相談者のPayPayの支払記録から、受領者の(旧)アカウントの登録情報をP...
>> 今年の2月末に会社名義のPAYPAY銀行のカード一式をなくした(盗まれた?)らしいのです。 ここが、ポイントです。 現状は、口座売買・譲渡が行われたとみられてやむを得ない状況になっています。 なくした、ないし盗まれたというこ...
金額、相手方情報(利益相反の関係から、事前に確認する必要があります)、個別の契約内容や、不払いの原因等、詳細な事情をお聞きせず、概要のみで、匿名の相談者の方に対して、受任を約束するような弁護士は、一般にはいないと思います。 具体的に...
これ以上の支払いに応じず、まずは親権者の方(ご両親等)に状況を伝え、警察に行かれることをご検討ください。 お伺いする限り、詐欺事件の可能性もあるように思われます。
会社名を伏せて相談内容を投稿しなおしてみてはどうでしょうか?
登録しただけで費用が発生するのか、意味がよくわかりませんね。 放置しておけばいいと思いますが、消費者相談センターにも問い合わせて見ると いいでしょう。
実際に家族や友人に伝えていれば違法性を帯びますが、伝えると述べたところまでであれば損害賠償の対象になるほどの違法性は認められない可能性が高いでしょうね。 請求が認められたとしても、弁護士費用よりはかなり低い金額になるでしょう。
友達というのは、ネットでの知り合いでしょうか? 警察に相談してよい事案に感じますが、最初に相談したときと同様に扱われる可能性もありますね。 弁護士に交渉の代理人に立ってもらったり、弁護士経由で被害届の提出をしてもらった方がよいかもしれ...
捕まる可能性は小さいと思いますが、その口座が詐欺などに利用されていた場合には損害賠償責任を負う場合がありますね。