情弱は侮辱罪になるのかどうか
該当する可能性はあると思います。 名誉棄損や侮辱は、投稿を読んだ人がどのように捉えるかという基準で認定されますので、投稿者が軽い気持ちで投稿したとしても侮辱に該当することはあります。 具体的には解釈によりますが、情弱は「情報弱者」とい...
該当する可能性はあると思います。 名誉棄損や侮辱は、投稿を読んだ人がどのように捉えるかという基準で認定されますので、投稿者が軽い気持ちで投稿したとしても侮辱に該当することはあります。 具体的には解釈によりますが、情弱は「情報弱者」とい...
仕事先に、「〇〇のtwitterを参考にしてほしい」と仕事を発注されました。 無許可で動画や写真を参考にして商業の仕事をした場合、著作権侵害になるでしょうか。 →あくまで参考にとどめるのでしたら、一般的には問題ないと思われます。
どうすればといわれても、 前提の情報が不足していますので、個別にご相談をご検討ください。 内容的には真偽が疑わしいものになっていますので。
相手の情報は載っていませんが、代理人弁護士の情報の記載はあるかと思われます。 殺すぞという発言は脅迫にはなり得ますが、それだけで刑事事件となる可能性は低いかと思われます。
あなたは、自己の性的好奇心を満たす目的でダウンロードしたわけではないので、 事件にはなりません。 すみやかに消去されたので、今後、何も起きることはないでしょう。
露見するか、立件されるかは別として、偽計業務妨害罪、詐欺罪に問われかねないので、やめておいた方がいいです。
発信者情報開示が必要となる事件では、事実上弁護士を立てることが必須となることから、特定のためにかかった弁護士費用が損害として認められるケースが多いかと思われます。
規約を確認する必要がありますが、基本的には一人で複数のアカウントを作成することは規約違反とされている場合が多いです。 万が一トラブルになってしまえば、解決のためにはクーポン額以上の費用が発生します。 あえて、クーポンを利用されること...
著作権違反に当たりますか? >>当たる可能性はございます。 相手がハンドルネームだった場合同定可能性は認められるのでしょうか? >>ハンドルネームであるから同定可能性がないという判断はされません。
この中傷はどの程度の悪質さなのか、開示請求など行った時の予想される費用や請求額を教えていただきたいです。 →名誉感情侵害として開示請求が認められる可能性があります。ただ、使用しているハンドルネームがあくまで一時的に使われたに過ぎないも...
会社(使用者)は、労働者に対して、民法715条により使用者責任を負い、労働契約法5条により安全配慮義務を負います。 本件の様な労働者間のトラブルは、まず会社に対して現状の報告、対応策を促す形で相談していくことが適切ではないかと思われ...
具体的な投稿の内容にもよりますが、行為態様が軽い場合であれば、10万円前後となることもあり得るかと思われます。
通る可能性があると思い受任したものが棄却された経験は、ケースとしてそう多くはありませんが、あります。 逆に通らないと思ったものについては基本的に依頼をお受けしないため、逆のパターンについては経験はありません。
知恵袋やココナラ法律相談での〇〇が罪になるか?と言う質問でもし罪になると弁護士の方が答えた場合は警察などは動くのでしょうか?また、弁護士の方が罪にはならないと回答しても警察が捜査をし逮捕すると言うことはあるのでしょうか? →ここでの...
可能性の話をするのであれば、今後も可能性がゼロということはないかと思います。
あなたに著作権があるならば、当該企業に対して、 著作権侵害の事実および削除を告知すべきでしょう。 応じなければ、法的な手続きを取ることについても告知すべきでしょう。
私だけが自分の事だと特定できる場合開示請求をし書いた人を特定する事は出来ますか? →ご事情からすると、率直に申し上げて、難しいと思います。
警察も対応してくれる可能性はあります。相談に行かれる際には資料を用意してわかりやすく説明できるよう準備しておくと良いでしょう。
DM等ではなく誰でも閲覧できる状況であれば、名誉感情の侵害として発信者情報開示が認められる可能性はあるかと思われます。 ログの保存期間の関係もあるため開示を希望されている場合は早めに弁護士に相談をされると良いでしょう。
まず5ちゃんねるの場合、本人と特定できる情報が読み取れるかどうかという点が重要でしょう。 ご相談内容を拝見する限り、頻繁に使用する顔文字を使っているだけですと、特定の要素としては弱いかと思われます。 仮に特定ができると判断された場...
あくまで意見や感想の範囲として権利侵害性が認められる可能性は低いかと思われます。そのため、発信者情報開示請求において、請求が認められる可能性は低いでしょう。
お答え致します。 発信者情報開示請求をする際の大前提は権利侵害がなければなりません。 本件の場合、なりすましアカウントを作成した者がご相談者様の写真を如何なる目的で用いたのか、なぜそのようななりすましアカウントを作成したのか等につ...
約7ヶ月何も起こっていなければ、一応は安心していいと思います。 思い出せない程度のコメントであれば、そもそも開示対象にもなっていないように思います。
たしかに爆サイであれば開示される可能性もあります。 今後同様の書き込みがあり、その投稿者を開示したときに同じIPアドレスが使われていれば、今回の件も責任を取らせることはできるかもしれません。 その意味で、今回IPアドレスだけでも開示...
基本的にはないかと思われます。発信者と連絡が取れないような場合等の特段の事情がない限り、原則として発信者に意見を聞かなければならないと定められています。
穏当な落としどころとしては、 発注元からの条件を確認し、クライアントから追加依頼を受けて修正業務を行うというものでしょう。 上記のような交渉がうまくいかなかった場合は、相手方情報の開示を受ける必要がありますが、弁護士会照会などによら...
本人が自分のことだと主張するだけでは開示請求は認められません。証拠等により自分のことを指していると証明できる場合でかつ権利侵害が認められる必要があります。
開示請求がされることは低いでしょう。単なる脅しである可能性が高いかと思われますので、対応せずとも大丈夫かと思われます。
その投稿のみでは特定性にかけ、特定個人の名誉が毀損されたとは言えないかと思わますので、刑事事件となる可能性は低いでしょう。
ケースバイケースですので具体的な事情によりますが,一般的には8か月経過した段階で,相手が何も動いていなければ,その後開示請求がされる可能性は低いかと思われます。