誹謗中傷の基準について
誹謗中傷などに当たる言葉の基準について
弁護士さんそれぞれによって
この言葉は開示出来る出来ないなどは
異なりますか?
・1人の弁護士さんは
これは開示の範囲内なので確実に通る
・もう1人の方は
これは誹謗中傷ではないので通らないなど
また裁判官によっても違うのでしょうか?
変わってくるでしょう。実際に裁判官が違うことで結論が変わる可能性も十分あり得ます。もっともこれは誹謗中傷に限った話ではなく、慰謝料の金額等、物事の評価に関わる部分について全般に言えることかと思われます。
ありがとうございます。
ではその分野に得意な弁護士が依頼を受けた場合でも、裁判官によって棄却されることがあるということですね。結論、裁判官次第。
答えられる範囲でお答えいただきたいのですが、過去に泉弁護士がこれは通る案件だと思っていたが棄却、また反対に通らないだろうと思っていたものが開示されたなどはございますか?
通る可能性があると思い受任したものが棄却された経験は、ケースとしてそう多くはありませんが、あります。
逆に通らないと思ったものについては基本的に依頼をお受けしないため、逆のパターンについては経験はありません。