脅迫ととられかねない投稿で他人に恐怖を与えてしまった。法的リスクは?
脅迫罪や不法行為になる可能性はあります。 実際に事件化されるかどうかは相手次第なので、何らかの連絡が来てから近くの法律事務所に相談に行くのがいいでしょう。
脅迫罪や不法行為になる可能性はあります。 実際に事件化されるかどうかは相手次第なので、何らかの連絡が来てから近くの法律事務所に相談に行くのがいいでしょう。
投稿やIDなどの記録が手元に残っていればできる場合があります。 記録している資料をもって近くの法律事務所に相談に行ってみてください。
お答えいたします。 ご相談者様のご相談内容を踏まえますと、アカウント乗っ取りの恐れがある場合に発信者情報開示請求したとしても認められない可能性があります。 仮に問題が生じた場合は、その問題に応じて対処していくことになると思います。
お答えいたします。 本名がどのように晒されているかによっては、削除請求をすることによって投稿そのものを消せる可能性があります。
元々の契約内容によります。 代金支払期日を3週間超過したということであれば、 契約解除されて、損害賠償請求を受ける可能性、 また、契約自体は継続するとしても遅れた部分の遅延損害金を支払うよう求められる可能性などが一応考えられます。
相手の言動は、違法ですね。 脅迫です。 あなたのほうは、なにも問題ありません。 警察に相談するといいでしょう。 慰謝料請求するために弁護士に相談するのもいいでしょう。
その投稿それ自体が、ご本人の社会的評価を低下させるものであったり、名誉感情を不当に侵害するものであったり、プライバシー権を侵害するものであったり等、権利侵害が認められる必要があります。 単純にidがかかれ、連絡を希望する旨の書き込み...
具体的な投稿内容にもよります。リスナーを特定でき、権利侵害性が認められるようなののであれば開示が認められる可能性もあるでしょう。
現時点で、相手や代理人の情報がわかるのであれば連絡を取り示談の交渉をすることも考えられるでしょう。 プロバイダから意見照会書が届いた段階で動くという選択肢もあり得ますし、徹底的に争うという考え方もあるかと思われます。
弁護士を立てて動くのであれば、弁護士までで情報が止まる可能性はあるでしょう。 権利侵害がある投稿の場合、早めに示談や和解の話をされれば、早期に話がまとまるケースもあるかと思われます。
住所を晒すと言われたとのことですが、相手は本当にあなたの住所を知っているのでしょうか? すでに出ている回答と重複しますが、心当たりがないのであれば、無視でよいかと思います。
脅迫罪と侮辱罪の可能性があるので、出来事、会話を書面化して、 警察に相談に行くといいでしょう。 肖像権侵害、名誉棄損など慰謝料請求は、刑事事件の様子を見て からでいいですね。
侮辱表現ですが、明らかな名誉棄損ではないので、開示請求は難しいでしょう。 被害者も、そこまで行動するかどうか、わかりませんね。 ただし、民事では、人格権を損ねる暴言として、違法になりますね。
お答えいたします。 マッチングアプリでのDMでの発言を対象に発信者情報開示請求をすることは法的にできません。 被害届を相手方が提出したのであれば、捜査機関はご相談者様と連絡をとり、取り調べの日程を調整する可能性はあるので、まずその連絡...
「すぐに「あっ」と思いいろいろ調べたら、違う人のアカウントを復元しようとしてみたいなんです。」とのことですが,本件ではそもそもそれが確実に「違う人のアカウント」であると断定できていませんし,仮にそのアドレスが実在したとしても不正アクセ...
相手方次第です。SNSにおけるレスバ事案は(開示請求者も不法行為に該当する投稿をしていることがあるため)受任をためらう弁護士もいます。特にレスバ事案では「開示請求する」と威嚇するアカウントが多いという特徴もあります。
300万円は過剰請求である場合が多いと思われます。 しかし、提訴された場合に何も応答しないことは、相手方の主張を認めた扱いになるため、非常に不利な判決がなされる可能性が高いです。 現在交渉に応じるつもりがないとしても、遅くとも訴状が...
わいせつ物頒布罪、および名誉棄損罪にあたると思います。 警察に相談して協議されたほうがいいでしょう。 また、警視庁サイバー犯罪係の電話番号を調べて、相談したほうが早いかも知れません。 慰謝料請求はその後ですね。
明確な基準があるわけではありません。実際の投稿内容や具体的な事情によってケースごとに判断がなされます。
パパ活で会うことをドタキャンしても、特段刑事的な問題は生じないと考えられます。 相手方もそれを分かっていて言っているだけの可能性が高いので、現状は無視が一番適切と思います。
お答えいたします。 事案によって見通しがある程度立つものもありますが、全く見通しを立てることができない状況もあり得ますので、その点ご留意いただけますと幸いです。 例えば「どのような証拠があれば勝つ可能性が高くなるのか」など質問を変えて...
お答えいたします。 ご相談者様にご状況を踏まえますと、相手方から権利侵害をされているとは言い難い状況ですので、相手方に対して開示請求ができる可能性は限りなく低いと思われます。
お答えいたします。 通知が来るタイミングは相手方が申立てをした時点や送達事情とも関連してくるので、短期間で通知が海外から届くことは困難だと思われます。 アカウント削除から1年半程すぎている場合は、開示請求可能な情報がなくなっている可能...
お答えいたします。 可能性としては完全に0とは言えませんが、通報または検挙される可能性は限りなく0に近いと思われます。
どのような根拠で「名誉感情侵害と言えば何でも認められる」とお感じになったのかがわかりませんが、そのようなことはないでしょう。
ヤフオクのルールを知らないので、 的を得ていないかも知れませんが、だれかが落札者に成りすましたと言う ことですかね。 落札者名義のアカウントが乗っ取られたとのことですが、乗っ取った人は 不法行為責任が、乗っ取られた方にも乗っ取られたこ...
「どこから権利侵害に当たる誹謗中傷になり開示請求の対象となるの」かというのは,回答が困難です。それだけで一冊の本ができる程に様々な事例がありますし,そのような線引きを判りやすく示すことは,むしろ「この程度の投稿ならやってもいいんだ」と...
特定の事業の違法性その他の事項については、概要のみお伺いして詳細なリスクまで判断しきれるものではありませんし、責任をもってご案内することはできません。 ついては、匿名の掲示板上でのご回答は致しかねます。 実際に弁護士事務所にて、弁護...
いいねを押したことにより不法行為の成立を認めたものもありますが、一般的にいいねが全て不法行為を構成するものではありません。 また、大元の投稿についても権利侵害性が認められない可能性も十分あり得ますし、いいねを押したものにまで全て開示...
あなたが商業利用でもしていないかぎり、警告書が来ることはないでしょう。 警告書が来たら、対応すれば大丈夫ですね。