Twitterの開示請求のログについて
情報を登録し、ログインをするタイプに関しては、ログインが継続して行われている限り登録者情報の開示を求める事が可能なため、ログ保存期間が切れていても特定に至る事が可能なケースが多いでしょう。
情報を登録し、ログインをするタイプに関しては、ログインが継続して行われている限り登録者情報の開示を求める事が可能なため、ログ保存期間が切れていても特定に至る事が可能なケースが多いでしょう。
ネットでの誹謗中傷に遭われ、とても傷付かれていることと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 まず、爆サイのような掲示板型サイトについては、基本的に、サイトからIPアドレス(ネット上の住...
お気持ちお察し申し上げます。 チケット代・ライブ会場までの交通費の返金請求をすることも考えられますが、仮に弁護士に依頼してということであれば、費用倒れになる可能性もございます。 警察に相談してみるのも一つの手かと思いますので、ご相談に...
ケースバイケースになりますが、特定性が認められれば、削除やプライバシー権の侵害として認められる可能性はあるでしょう。
開示請求については、裁判所が開示の必要があると判断をした場合には、開示に同意しない旨の意見を出していても開示されます。 民事の場合は、開示請求により特定をした後、損害賠償として慰謝料請求がされる可能性があるでしょう。 弁護士につい...
>示談交渉中は刑事告訴を待ってほしいとかできるのでしょうか?また弁護士から減額交渉してうまく行くことってありますか? 申し出ることはできますが、相手が交渉中は告訴を思いとどまってくれるか、弁護士からの減額請求に応じるかどうかは相手次...
名誉毀損になり得る記載内容かと思われます。相手方の対応にもよりますが、販売店側と交渉をした上で合意書等を作成し、円満な解決を目指す必要が出てくる可能性もあるでしょう。
どのような対応を考えられているのかによってご回答が変わってきそうです。 退店後であっても、違法な投稿については開示請求や削除請求の対応が直ちに不可能になるわけではございません。 対応が可能かどうかは、実際の投稿内容や前後関係を拝見し...
大変申し訳ございませんが、弁護士会照会を調査や単に知りたいというのみの目的で利用することはできません。
これは名誉毀損等に該当するのでしょうか? →投稿が表示されている時間や投稿が流れていくなどの事情はあまり関係がないでしょう。「(デマ情報)なの?そんなの嘘であってほしい!」は、微妙なところですが、意見を表明したにとどまるものと判断さ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様のお立場としては、相手方との間の契約(法律上は、業務委託のようなものになるでしょう)は適法に解除されていることを主張して、迷惑料等の支払義務は一切ないと認識している旨、請求...
いわゆるリベンジポルノであれば 公表した罪がありますが 閲覧・所持の罪はありません。 公表罪の立証のために、 ダウンロードした人が捜索されたことがあります
示談金を多めに設定して、得た金額の中から弁護士費用を払う事は可能でしょうか? →もちろん弁護士との契約次第ですが、相手方がどこの誰なのか特定について着手金をゼロとすることになりますので、対応できる弁護士を探すことはあまり簡単ではない...
1,会話を録音すれば会っていいですよ。 2,脅したら警察と慰謝料請求です。 3,可能ですが言うことは聞かないでしょう。 実体は性行為を求めての貸付なので、返済義務はないですね。
1 約束どおり返金してしまうのが賢明です。 その後も性交渉を求められるようであれば、勇気を出して断るしかありません。 こちらが法務省HPにある、不同意性交等罪についての解説ページです。 https://www.moj.go.jp...
【質問1】 Aさんは現在もXアカウントを使っているのですが、この場合、1年以上前のトラブルの件を含めて、「私への嫌がらせ行為のキッカケ・主犯」と見做してAさんを訴え、X社に開示請求をする事は可能でしょうか? →開示請求をすること自体...
相手方の意向次第ですが、相手方が開示請求を進めた場合開示が認められる可能性は十分にあります。 解決に必要な費用は相手方に生じた損害によって色々ですが、100万円前後をひとまずみておいてください。
任意同行を拒否すれば逮捕される可能性がありますので、「同行を後日にしてもらい」というのは難しいでしょう。 事前に弁護士に相談の上、何からの契約をしておき警察に動きがあればいつでも対応してもらえるようにしておくことは考えられます。
程度問題にはなってしまいますが、少なくともその投稿をみたイラストレーターさんとしては良い気持ちはしないと思います。 受忍限度(これくらいなら我慢しなさいねというレベル)を超えた投稿については侮辱罪や名誉感情侵害が成立する余地がありま...
少なくともご自身でこれまでご対応いただき削除の結果が得られていないため、次にご検討いただくのは弁護士への依頼であるように思います。 残念ながら、魔法のような方法はございません。 ご予約されている先生に直接色々ご相談されてみてください。
相手方がどこの誰かも不明であると思いますので、今できる対応はありません。 相手方が不快に感じて発信者情報開示請求などを進める場合は、ご契約のプロバイダから意見照会書という書類が届きます。 そのような書類が届いた際は、公開相談ではなく...
名誉棄損にはならないでしょう。 面接方法、面接の内容に対するあなたの意見、感想、評価の範囲だと思います。
うそをついて借りたお金、 うその程度と金額が影響しますね。 借りたお金、 それ以外のもらったお金、 を区別したほうがいいですね。 また、肉体関係はありますかね。 愛人手当のような趣旨かどうか。 1,お金を受け取った理由によるでしょう。...
事実関係がわかりません。 相手方が児童の場合は 児童ポルノ製造とか青少年条例違反(わいせつ行為)とかが検討されるでしょう
基本的にはご対応される必要はないでしょう。 ご契約のプロバイダから発信者情報開示請求に係る意見照会書が届く・弁護士から受任通知書や請求書が届く・裁判所から訴状が届くといったことがあれば、その時点で公開相談ではなく個別の法律事務所に直...
1,ないですね。 2,ないですね。 3,返金すれば、不安から解放されるので精神的にはいいでしょう。 ただし、法的には返金義務はないですね。
あなたの人柄や信用に対する社会的評価を貶めるものですから、 名誉棄損にあたりますね。 刑事でも民事でも事件になりますが、刑事は、警察の対応次第ですね。
犯罪になることはありません。 ただし、身体目当てやマルチ勧誘を装うことも多いので、相手の家族や 住所、本名などは最初に聞いておいたほうがいいでしょう。
1.謝罪は自分から直接メールで送っても問題無いでしょうか?それとも弁護士を介してでないとまずいでしょうか?※匿名のメールは受け付けてないとのことで実名で謝罪するつもりです。 >>弁護士を介さないとまずい、ということはございません。もっ...
払わずに争って下さい。 いずれの件も消費者センターの見解を聞くといいでしょう。 終わります。