意見照会書は必ず来るのかどうか
Xでリプした内容に対して、相手から開示請求すると言われています。自分なりに調べたのですがいまいちハッキリ分からなかったので質問です。相手が開示請求を申請したら、意見照会書は必ず来るのでしょうか?
場合によっては来ないまま開示が決定してしまう事もあるとというのを見ましたが、実際どうなんでしょうか?
Xからは意見照会書は来ません。X社が開示に応じた後に法的請求の通知といったタイトルで開示に応じた旨のメールが届く仕組みになっています。経由プロバイダからは意見照会が来ますが、電話番号ルートによる開示請求の場合は(発信者情報開示請求とは別ルートになるので)意見照会書が届くことはありません。
お返事ありがとうございます。
ということは、Xへの開示請求では、開示される側の意思は聞かれず、X社の判断で決まるということでしょうか?
X社が任意で開示することはありません。裁判所の開示を命じる裁判に基づいて開示していることになります。
ありがとうございます。
つまり、私がXに投稿した内容を見て裁判所がこれは開示するべきかどうかを決定するということでしょうか?
私がXに投稿した内容を見て裁判所がこれは開示するべきかどうかを決定するということでしょうか?
→ご指摘のとおりです。
①X社に対し、電話番号等の開示命令が出て、X社から電話番号等が開示され、その電話番号を管理するキャリア(ドコモ、ソフトバンク、KDDIなど)から氏名住所等が最終的に開示される場合、
②X社に対し、IPアドレスの開示仮処分命令(又は開示命令)が出て、その後、IPアドレスを管理する経由プロバイダ(ドコモ、ソフトバンク、KDDIなど)に対し、開示命令が出て、最終的にプロバイダから氏名住所等が開示される場合
の2通りがあります。
①の場合、X社から、電話番号等の開示後にメールが来ることはありますが、意見照会書は来ないでしょう。
②の場合、経由プロバイダに対する開示命令の申立後しばらくして、経由プロバイダから回線契約者に対し意見照会書が来ることが多いでしょう。
ご回答ありがとうございます。続けて質問があります。
2通りあるとの事ですが、①と②では、最初の手続き自体違うものなのでしょうか?それと、どちらのパターンが多いのでしょうか?
①は発信者情報開示命令(情プラ法)を申し立てるのに対し、②は仮処分決定(民事保全法)を申し立てます。多くの場合、Xに対する発信者情報開示請求は①と②の両方を申し立てます(ダブルトラック)。
よく分かりました。ありがとうございます。
ちなみに弁護士に相談するのはプロバイダから意見照会書が届いた時で大丈夫でしょうか?こちらとしては示談にしたいところです。
示談のために動くタイミングは投稿内容次第でしょう。そもそも権利侵害がない(あるいはかなり微妙な)事案では,発信者情報開示請求が認められるかどうかすら不透明なので,相手方から通知書等が届いた時点で動けば十分です(素人判断で十分な検討をせず,弁護士へ相談する前に謝罪や示談申入れのDMを相手方へ送ってしまう人がいますが,これは悪手というほかありません)。一方,明らかに権利侵害と考えられる事案では,早めに動くという選択肢もあり得るでしょう。この点は,弁護士へ直接相談してアドバイスを受けた方がよいでしょう。
ありがとうございます。
通知書等というのは、
①Xから法的請求の通知
②プロバイダから意見照会書
③相手が民事裁判や刑事告訴等をしたという書面
のうちどれにあたりますか?
理解力なくてすみません。どうしても不安で。