友人関係でのねたみ、ひがみ
相手方に対し、名誉毀損又はプライバシー権侵害として損害賠償請求をすることがあり得るでしょう。ご自身でお伝えになるほか、弁護士を通じ内容証明郵便を送付するのも感銘力があるでしょう。
相手方に対し、名誉毀損又はプライバシー権侵害として損害賠償請求をすることがあり得るでしょう。ご自身でお伝えになるほか、弁護士を通じ内容証明郵便を送付するのも感銘力があるでしょう。
Twitterで誹謗中傷の投稿に【( ´-ω-)σソレネ】とリプをしてしまいました。 この場合私も誹謗中傷で開示請求されるのでしょうか? →開示請求をするかどうかは相手方次第です。 「誹謗中傷の投稿」がどのような内容であるのか存じな...
売主が捜査を受ければ、買い主も捜索を受ける可能性が出てきます。特に、購入の場合は、お金の流れで、特定が比較的容易です
絶対大丈夫とは保証できませんが、ご相談の書き込み程度では訴訟に発展することはないと思われます。 そこまで気にされることありませんよ。
開示請求が通る可能性はどのくらいでしょうか? →微妙なところですが、内容が抽象的であるため、名誉毀損や名誉感情侵害とまで判断される可能性は高いとはいえないように思います。仮にこの投稿記事の「いろんな人とトラブルを起こしてそのせいで創...
法律関係に疎い私には、どう対応すべきなのか・どのような方法があるのか全く分かりません。 どのようにすれば良いのかアドバイスをお願いします。 →示談交渉としては、まず請求側から提示を受けてその提示の妥当性を検討することになります。 どの...
警察の捜査はプロバイダ責任制限法とは異なったルートで照会をかけていきますので、加害者が知らないまま捜査が密行することは十分考えられます。
だから2月とか3月当たりの誹謗中傷とかを、10月1日になるまで待って、改正されたら訴訟する、みたいなことって現実的ではありませんか?それとも可能ですか? →経由プロバイダにおける当初のログ保存期間を過ぎてしまう可能性があり、あまり現...
その通りです。 開示対象ですね。
少年法61条の推知報道の禁止の規定ですが、違反しても罰則があるわけではなく、マスコミの自主規定的なところがあります。これまでの対応例を見る限り、殺人などの凶悪事件を除くと犯行時少年として実名を明かさない報道になっているようです。
ハンドルネームの扱いについては、世間一般に知られる大変著名な方ならともかく、一般人基準では「ハンドルネーム=だれだれさん」とはならないので大丈夫かと。 勝ち目がなくとも訴えようと思えば訴えること自体は可能なので、可能性はゼロではない...
「可能性はあるか」というご質問ですと、 絶対ないとは言い切れない以上、可能性はある、という回答になります。
名誉毀損や誹謗中傷された方が、自分の同定可能性を少し手をもあげるために、Twitterなどに自分の顔写真を投稿したとすると、これはそのまま同定可能性が上がるとみなされるのでしょうか? →みなされないでしょう。同定可能性含め権利侵害の有...
児童ポルノの購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われますが、 単純所持罪はそれだけでは逮捕されません。 捜索差押を受ける可能性はあります。
ご質問の限りでは、その発言だけで何かしら相手の権利を侵害したとまでは評価されないように思われますし、投稿から2年間相手から何も言われていないのであれば、訴えられる可能性は低いと思います。また、アカウントを削除されたのがいつか分かりませ...
脅迫罪における「脅迫行為」とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。 そして、害悪の告知が「脅迫」に当たるか否かは、相手方の年齢、性別、職業などの相手方の事情や加害者 と相手方との人間関係など具体的な諸事情を考慮して、周囲の客...
> 両者訴えることできますか? あなたに何か具体的な損害が生じたのでしょうか。損害があるのであればTさんを訴えることができる可能性はあるかも知れませんが、見せられた相手方まで訴える理由は普通はないと思われます。 > ちなみにそのみ...
侮辱罪の構成要件には当たり得ます。
お話を伺う限りでは逮捕されません。 また口座も凍結されることはありません。 質問者さんの行為は、何の犯罪にも該当しないかと思います。 むしろ相手が詐欺集団だと強く疑われますので、今後は何の連絡を取らない方が良いでしょう。 しつこく連絡...
文脈を把握する必要があるので、正確なことは断言できませんが、正直これだけだと名誉毀損にはならなさそうな感じです。 民事責任が認められるかどうかは、正直裁判やってみないと分からないレベルです。
結婚の話を聞いた後も交際していれば、慰謝料請求の話になる でしょう。 聞く前の交際については、責任はありません。 聞かなかったことで通せるなら、そのようにされたらいいでしょう。
一人なら問題ありません。
元の絵を描いた方の著作権を侵害するとして損害賠償請求をすること等は理論上は考えられますが、元の絵と加工後の絵を見ないことには判断できません。
嘘をついているわけではないので、偽計業務妨害にはあたらないと思います。 サーバーに負荷をかけるほど大量であれば、威力業務妨害に当たる可能性ははあります。 ネットの文章コピペで問題になるのは、どちらかといえば著作権ですが、これも何をどん...
被害者からの被害届の提出を受けてライン・インスタグラム等のアプリ内のアカウントを辿るケースや、職務質問・別件での端末押収から画像が見つかるケースなど経路は様々です。なお、警察は捜査関係事項照会によって事業者に発信者情報開示を求めること...
仮に、強要罪と児童ポルノ製造罪がいずれも成り立つ場合で証拠が十分である場合、警察の対応はかなり速いのが通常だと思います。 感覚としては被害届の提出から1~2週間以内に動きがあることが多いと思われます。
あまり想像したくない話ですが、相手が本当に自殺した場合、あなたが自殺関与罪に問われる可能性がないとは言いにくいと思います。絶対に返事をしないでください。無視し続けてください。
1回1人であっても、数回やっている場合、 生放送・生中継であれば、公然わいせつ罪が検討されるでしょう。 警察にバレれば、検挙される恐れがあります。 刑法第一七四条(公然わいせつ) 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲...
それだけの表現では、何ら事実を摘示しているとはいえませんので名誉毀損にはなりません。また、単なる諺ともいえますので、侮辱表現にもなりません。
>キャッシングを切って現金で払ったため返済が必要です。 支払った際、領収などはもらったのでしょうか?