これは詐欺罪ですか?返信お願いします!!
在籍確認のために一計を案じたようですが、そもそも財物を騙取する故意 がないので、詐欺罪には該当しないと思いますね。(私見)
在籍確認のために一計を案じたようですが、そもそも財物を騙取する故意 がないので、詐欺罪には該当しないと思いますね。(私見)
質問者様のご心中はお察ししますが、警察に被害届を出すというのは嘘だと思います。携帯会社を通じて連絡が行くというのもテキトーな話ではないでしょうか。
内容は系列店の衛生状態(臭い)が良くないので、衛生管理が甘いのでは無いのかという内容です。 誹謗中傷や営業妨害に当たりますでしょうか。 投稿は削除しました。 →営業妨害には該当する可能性は低いですが、誹謗中傷(名誉権侵害や名誉感情侵...
これらは開示請求の対象に該当しますか? >>可能性はございます。 もし該当するようでしたら、刑事告訴になる可能性や開示請求されるのはいつ頃か教えて頂きたいです。 >>相手方の対応スピード次第ですが、一年以内が多いのではないかと思います。
元の動画の著作権をご自身が持っていることを証明できる必要があるため、オリジナルの動画を削除してしまい、何もデータがない場合は権利侵害の主張が認められず、削除が認められない可能性がありえます。 一度ご自身のお持ちのデータと、転載されて...
公然性の要件を満たさないかと思われます。 仮に公然性を満たすとなると、個人間でのやり取りでも受け取った側がsns等で公開した場合にすべて公然性を満たすこととなってしまい、事実上全てのやりとりに公然性が認められてしまうこととなってしまい...
ダウンロードしたものが何かわかりませんが、 どこかのプラットフォーム上で公開されているものであったり、SNS上で連絡先があったりするのであれば、そちらから問い合わせをされるべきだと思います。 「反省してます」といったところで権利者は...
こちらに非はありますでしょうか? →脅迫にはならないでしょう。 また訴えてきた際どのように対応するべきでしょうか? →相手方が訴えるとは思えませんが、訴えられたら、こちらが脅迫していないとか、相手方に損害がないとかを主張していくこと...
具体的な投稿内容にもよりますが、一般的には開示請求が認められる内容とはなりにくいでしょう。不安であれば具体的な内容について説明した上で個別に弁護士の相談をされることをお勧めいたします。
伏せ字の内容が一般の読者からして読み取れるような形であれば、権利侵害となり得るでしょう。マシュマロに関しては個人間でのやり取りですので、公開されたやり取りでない限り、弁護士会照会を通して情報の開示を求める形となります。
元交際相手の友人を名乗る方は、非弁護士という理解でよろしいでしょうか。 非弁護士が、報酬を得る目的で、弁護士にのみ認められている行為をすること(これを「非弁行為」といいます。)は、弁護士法第72条により禁止されています。 質問者様...
クレジットカード情報を入力しなかったのが幸いですね。 カード不正利用犯罪が多数ありますが、持っていないことで助かりましたね。
実際に上げられていることの証拠がない場合は削除や開示請求等の裁判手続きを取ることは難しいでしょう。 まずはご自身でその動画や投稿を見つける必要があるかと思われます。
名誉毀損とまではならないかと思われます。開示請求等をされる可能性も低いですし、されたとしても権利侵害が認められる可能性は低いでしょう。
Twitterにて大人の方から「お金あげるから児童ポルノ動画が欲しい」 という行為自体が、青少年条例の児童ポルノ要求行為として禁止されているので、応じずに警察に相談することですね。 普通、児童側は検挙しませんから。
大学の課題で4人グループが作られましたが、発表の前にみんなが集まることは1回しかない状況になりました。 そのなかで、Aはみんなのプロフィールをモザイクせずに、会話を30人弱のフォローを持っているXに投稿し「お前らまじで全部しばくぞ」...
可能性としてはゼロではありません。削除したとしてもスクリーンショット等で開示請求が認められる場合もあり得ます。
あなたの場合、性行為はあっても、売春ではないでしょう。 今後、ちらつかしがあるならば、慰謝料請求するといいでしょう。 弁護士依頼されるほうがいいでしょう。
基本的にレビューの内容にもよりますが、星一をつけたことが名誉毀損となることは少なくともありません。投稿内容が誹謗中傷に該当する場合は削除や開示請求がされる可能性はありますが、残念に感じた、と言った程度の記載であれば名誉毀損等になる可能...
1,占有離脱物横領罪になります。 2,警察は、民事を理由に、消極かも知れません。 3,内容証明、少額訴訟の順番でいいですよ。
誹謗中傷は、名前を出していなくとも、 ファンが分かるものであれば、誹謗中傷に該当しますか? →名前を出していなくとも、不特定又は多数人のファンが分かるものであれば、名誉毀損や侮辱、名誉権侵害や名誉感情侵害に該当する可能性があるでしょう。
「オフラインゲーム」で通信許可していないアプリであれば、そもそも運営側が把握しようがないと思います。 もっとも、チートツールを販売するなどして拡散していたり、チートツールを使用したゲーム内容を動画サイトなどで公開した場合は、責任を問...
発信者情報開示請求は、自身の権利が侵害されていないとできませんので、全く無関係の人物が開示請求を行うということはできません。
その人個人に対する誹謗中傷というわけではないため、その個人の権利が侵害されているとは言えず、発信者情報開示請求が認められる可能性は低いかと思われます。
ダウンロードした単純所持罪(7条1項)については 普通は逮捕されません。 捜索の可能性については統計がないのでわかりません。
売買契約がなされた後で正当な理由なく契約を解除することは基本的にできませんので、こちらに落ち度はないでしょう。 相手が詐欺罪となる可能性は低いですが、意図的に嫌がらせでそうした行為をしたのであれば、業務妨害になり得るでしょう。また、...
刑事事件化するようなことはないでしょう。特別対応をせず、様子を見る形で問題ないでしょう。相手から万が一何かしらの請求が来た場合は個別に弁護士にご相談ください。
どのような経緯で作成がされたかにもよりますが、場合によっては口座の名義人であるご相談者様のもとへ詐欺被害者より損害賠償請求がされる可能性もありますので、銀行や弁護士、警察等と状況の確認をされる必要があるでしょう。
名誉感情の侵害として情報開示が認められる可能性はあるでしょう。 会社に事実が伝われば何かしらの処分を受ける可能性はあるかと思われますが、意図的に会社に伝える等をしない限り会社が事実を知る可能性は低いかと思われます。 仮に慰謝料請求...
結論は無視していいです。 あなたも、弁護士に委任して、問題を整理してもらい、方針を協議 するといいでしょう。 当面、無視という方針もあるでしょう。