SNSで不特定多数に対する開示請求を開始したと発言すると罪に該当するか?
その発言のみで直接違法行為となる可能性は低いかと思われますが、その発言をきっかけとして自身が経済的な利益等を得た場合、詐欺罪等が成立し得るでしょう。
その発言のみで直接違法行為となる可能性は低いかと思われますが、その発言をきっかけとして自身が経済的な利益等を得た場合、詐欺罪等が成立し得るでしょう。
グッズを引き渡せ、という裁判ですね。 および損害として慰謝料5万円位でしょう。 終わります。
>こちらの内容は訴えることなどできるのでしょうか? 動画の削除を請求するにしろ、損害賠償を請求するにしろ、動画の内容を確認し、これらの請求をし得る理由(名誉毀損や著作権法違反など)があるのかを精査しなければ判断ができません。 また、...
同僚が帰りに忘れ物をして気づかないで帰ってしまった場合 管理者や上司に届けるのって罪かなにかになりますか? →罪にはならないでしょう。
迅速な訴訟進行を図るという観点から、証拠は早期に提出することが望ましいとされており、民事訴訟規則にも以下の内容の規定が定められています。 53条1項 訴状には、立証を要する事由ごとに、証拠を記載しなければならない。 55条2項 訴...
私は、写真を上げたことで、肖像権侵害になるとは思うのですが、他の罪にもなるのでしょうか。 →直ちに罪となるとはいえないでしょう。民事でいえば、肖像権侵害のほか、プライバシー権侵害になる可能性もあるでしょう。
そのレベルでは、開示しないです。
可能性はあり得るでしょう。ただ、それのみというより、どのような文脈でその言葉が使われ、どのような意味合いとして読み手に伝わるのかという点が重要となります。
詐欺罪に該当する可能性があります。 詐欺罪が成立するためには、 ① 欺す行為(事実とは異なることを申し向ける) ② 錯誤(重要な事実に誤解が生じる) ③ 処分行為(錯誤に基づいて財産を処分する) ④ 損害の発生 の要件を満たす必要が...
ならないですね。 これで終ります。
その友達が先生に言って 名誉毀損にあたるから生徒指導ですと言われました。 私は、名誉毀損罪で訴えられるのでしょうか?? →状況からして、警察や訴訟沙汰になる可能性はあまり考えられないでしょう。今後は、そのようなことをされないよう、...
脅迫罪にはなりません。 あなたが夫をコントロールできるわけではなく、また、具体的、現実的に、 危害が加えられることを予測させる程度の内容でないと、脅迫罪は成立し ないですね。
相手の言動が、本件相談にある程度のものであれば、脅迫罪として刑事事件化は難しいでしょう。 相手の要望については、身に覚えがなければ応じる必要はないでしょう。1万円の支払いで納得がいくのであれば被害額も高額ではない可能性が高く、弁護士...
警察に相談をする必要があるかと思われます。 ご両親に相談されるのが怖いという気持ちはわかりますが、ご自身の判断で対応していると取り返しがつかなくなってしまい、その状態で親にバレるということもあり得ますので、被害を予防できる現段階でしっ...
動画がすでに削除されているのであれば、それ以上に何か動きがある可能性は低いでしょう。同様のことをしないよう注意をすれば大丈夫かと思われます。
日数は関係がなく、記事の内容や数が影響するでしょう。
プライバシー権の侵害にとどまり、刑事的な責任を問うことは難しいかと思われます。民事的な手続で慰謝料請求を行うことは可能でしょう。
うそをついてあなたの心理をおびやかし不安にさせてるようですが、 脅迫には至っていないですね。 脅迫や名誉棄損なら警察も関心を持ちますが、あなたに対して危害を 加えるような言動ではないので、動かないでしょう。 相談に行っても問題はありま...
具体的な投稿内容が不明ですが、場合によっては業務妨害等になり得る可能性はあるでしょう。 ただ、現時点で強度の違法性があるようには思えませんので、一先ずは様子見をし、今後同様の行為を行わないよう注意をすれば良いかと思われます。
姪御さんは、18歳未満ですね? 友達の行為は、児童ポルノ製造、所持罪に該当する可能性があります。 先生に相談して、画像を提出、破棄させるのが良いと思います。 もし、先生の指示に従わない場合は、拡散される前に、警察に被害届を出す旨を警告...
警察に9110などで相談した際犯人の特定などに動いてくれるでしょうか。 →難しい可能性が高いでしょう。 個人の1対1のやりとりでは名誉毀損が成立しないと聞いたことがありますが本当でしょうか。 →「インスタで誰かが私になりすましたアカウ...
顧客対応は、ひとまずそれでよいと思います。 ただ、契約不適合責任の問題は残りますが。 商標権者に対する問題は、請求が来るまでは置いとかれてよいと思います。
名誉毀損や名誉感情の侵害、プライバシー権の侵害等で慰謝料請求を行うことが認められる可能性はあるでしょう。 ただ、具体的な事情として、どのような活動を行なわれたのか、それによりどのような被害を受けたのか等の個別のお話をお話いただく必要...
現状は何か対応をする必要はないでしょう。自分の思い通りにいかなかったので、脅しをかけているだけかと思われます。 もし再度連絡が来た場合は警察に相談をし、脅迫として被害相談されると良いでしょう。
自首で逮捕を逃れたいところですが 画像やアカウントを削除している場合には、自首と受け付けられないことがあります。
>今日裸の動画を撮られてそれを拡散されたくなければお金をよこせと言われました。 >どうすればよろしいですか? 警察に相談された方がよいかと思います。
まずはトラブルについて親御様にご相談いただき、必要に応じて警察にも相談をしてください。警察の方で対応をしてくれる場合もあります。
同一性保持権、および、翻案権に触れます。 あなたの行為は、現著作物を変形するもので、二次的著作物ですが、 著作権法に触れます。 原著作者の同意が必要になります。
これでも出版社やプロダクションなどの版権元から叱られたりするのでしょうか? →版権元によっては、二次創作や同人活動についてのガイドラインを公表しているものもありますので、まずはそちらをご確認ください。
16歳だと刑法上は独立して意思決定する能力が低いと考えられていますし、 「子どもが居ない」という親の被害申告で未成年者誘拐の捜査が始まりますし、 生活圏内から出るようにいうだけでで誘拐未遂と取られることがあるので、 保護者の承諾を得な...