刑事事件の名誉毀損で私の主張が事実であるこを主張し続けた場合のリスク
事実であっても名誉毀損が成立するケースはあり得ます。 ただ、公益目的が認められた場合には違法性が阻却されるため、実際の投稿が名誉毀損に該当する場合には、違法性阻却を争っていく必要が出てくる可能性もありますし、違法性阻却が認められない...
事実であっても名誉毀損が成立するケースはあり得ます。 ただ、公益目的が認められた場合には違法性が阻却されるため、実際の投稿が名誉毀損に該当する場合には、違法性阻却を争っていく必要が出てくる可能性もありますし、違法性阻却が認められない...
刑事責任よりも民事の責任を気になさっている点は若干気になりますが、 ご自身で争う意向を示されているので、略式起訴(書面)ではなく、 通常の起訴の可能性があると思われます。 刑事と民事は一応別物とはいえ、有罪となれば民事上も不利な状...
>弁護士さんとも話し合い、二週間ほどは待ってなんの反応もないならもう一度書類を送ることを考えています。 ぜひそうなさって下さい。 直に接触してお腹立ちのあまりこちらが違法行為をしてしまっては何にもなりませんので。 以上よろしくお願いい...
ご自身が書き込みをした心当たりがないのであれば対応する必要はありません。 自分では書いたつもりはないが、書き込んだものについて誹謗中傷となるものがあるのかもしれないといった程度の不安であれば、相手に問題の投稿について教えてもらえなけ...
DMは公然性が否定されるのが通常なので、DMに送った先輩の主張については検討の余地がありますが、後輩の主張については、名誉棄損の成立には「自分が騙された」かどうかは関係なく、社会的評価を低下させる事実を適示すれば成立するので、これは理...
「こんな奴」のみでは、事実の適示がないので名誉棄損にはならないでしょう。 「お前」と言われた場合などと同じです。
果たして侮辱罪の構成要件に該当するかは微妙ではないでしょうか。民事の損害賠償も成立しないでしょう。 しっかりと謝罪することをお勧めします。
普通の人が見て、誰のことを言っているのか分からない書き方だと、本人が自分のことだと主張しても、開示請求しても認められる可能性は低いように思います。
>自撮り写真や顔がうつっている写真をそのまま転載してしまいました。 これだけでは、アカウントの中でその人物の評価低下につながる記載を補足的にしていない限り、名誉棄損とはならず、せいぜいプライバシーの侵害程度のように思われます。 プ...
1名に対して、原告複数で訴訟することはできます。 第一回目の期日には、出席されたほうがいいでしょう。 代理人を立てることは、もちろん可能です。
特定の権利主体に対する侵害行為と認められにくい為、抽象的な集団を対象としたものについては名誉毀損等の成立が認められないでしょう。
警察に相談された方が良いでしょう。 接触禁止について誓約書を書かせる等の対応をしてもらうと良いかと思われます。
やや特殊な条件下ではあるものの、借金の返済に充てる予定であるのに自身が難病であると嘘をつき男性からお金を借りた事例で、全く返済せずに行方をくらました事例について、詐欺罪として逮捕・起訴まで至った例はあります。 ご質問の件については、相...
ご自身がアカウントを晒した人物でなければ特に気になさらないで良いでしょう。 また2年以上前の話であれば、発信者情報開示する上でのログが消えている可能性が高く、いずれにしても何か事件に発展する可能性は低いかと思われます。
名誉感情の侵害として発信者情報開示、慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。スクリーンショットについてはURLがわかる形で保存しておくと良いです。ログの保存期間の問題もあるため、もし開示を求めるのであれば早めに弁護士に相談されると...
対応してくれる場合は特に期間が経過していなくても対応してもらえる一方、対応されない場合は期間が空いていたとしても対応してもらえません。 特に「何ヶ月が経過していれば」ということはありませんので、削除を希望される場合は早めに連絡をされ...
警告書自体に法的な効力はありません。 相手方が警告に従わないのであれば、別途裁判で解決を進めるか、こちらとしても放置するようなことになるのではないかと思います。
警察なり弁護士なりが介入すれば、自宅を特定されて書面が届くことはあり得ると思います。仮に、本件で質問者様に何らかの犯罪や不法行為責任が成立するとした場合の話です。
snsへの投稿となると名誉毀損となるリスクは避けられないでしょう。実際の映像や投稿される文面にもよりますが、ご自身がその企業に勤めていたことが分かったように、匿名であってもどの会社を指すのかが判明するケースも多くありますし、会社の従業...
可能性はゼロではありませんが、現時点では判断がつきかねます。 予防措置としては相手と連絡を取り全ての写真や動画等のデータを削除してもらい、棚漏らさないことを誓約させる書面を作成すること等が考えられますが、ご自身で交渉していくことは難...
賭博は違法行為です。法的には違法行為のために貸し借りをした金銭の返還を求めることはできない場合がございます。 現実的には金銭の回収は困難であるように思いますが、所轄の警察署に被害相談をされてもよいかもしれません。
御朱印やお守りの転売規制はないでしょう。 普通の商品と同じですね。 あなたの購入後は、処分は自由だと思います。
削除がされたとしても、誹謗中傷等の権利侵害の投稿を行った際のログが残っていれば発信者情報開示請求は可能です。ただ、X社に関しては削除されたアカウントの情報は30日程度しか保存されていないことが多く、開示が間に合わないケースもあります。
勝手にアカウントを動画に登場させたり、リンクを勝手に貼ったりといった行為は知的財産権の侵害になる可能性があるでしょう。 また、動画内での紹介の仕方によっては名誉毀損等に該当する可能性もあるかと思われます。 ネットでの誹謗中傷、権利...
確実な方法としては裁判で著作権侵害を認めてもらうことでしょう。裁判外の交渉だと逃げ続けることも可能となってしまうため、交渉から入ることは悪いことではありませんが、交渉で解決が難しそうであれば訴訟に踏み切る必要があるかと思われます。
実家に届くことはなく、旧住所も転居先不明で送達されないので、戻されます。 その後、開示請求者が、住所調査をするでしょう。 その際、住民票をとりますから、新住所はわかるでしょう。
警察が取り組んでくれるといいですね。 あなたも、住所がわかるなら住所に、わからないなら勤務先に損害賠償請求書を 送るといいでしょう。 慰謝料10万円加算するといいでしょう。
イラストと音声(アフレコ)を外注(業務委託契約)して動画化して投稿しており、 とのことですが、その業務委託契約の中で著作権についてはどのような取決めがなされているのでしょうか?
相手方の住所等も判明しており,必要な資料もあるというのであれば,弁護士事務所にもよりますが,事案が複雑なものでなければ草案であれば1週間程度で書面の作成が終わるかと思われます。
記事の対象が具体的な個人や団体に特定されない抽象的な発言であれば、法的な責任を問われることは余り考えられないでしょう。