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退職後にノウハウと顧客を持ち出して近隣で同じ商売をされると困るので、一定期間近隣での商売を禁止する旨の条項(競業避止条項)が入っていることはよくあります。期間も1年ということなので、不当に長期であるとはいえないでしょう。契約はあくまで双方の合意ですので、相手が競業避止条項を外すことに応じるのであれば、競業避止条項を外した形で契約することは可能ですが、よほどのことがない限り(競業避止条項を外してでも匿名希望さんに働いてもらいたいという事情がない限り)、相手は応じないでしょう。 契約期間3年を1年に変更することについても、同じく、相手がそれに応じるのであれば可能ですが、相手としては、1年目に仕事を覚えてもらい、2年目、3年目で実際の戦力として活躍してもらうということを考えているかもしれません。匿名希望さんが1年単位にしたいという理由として特別な事情があり、相手もそれに理解を示すのであれば、交渉は可能かもしれません。
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