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遺言書に「遺贈」の対象として書かれている孫達(私の子達と兄弟の子達)が連帯保証債務を相続しないために、孫達が個々に相続放棄の申述を行う必要はありますでしょうか?それとも、孫達は連帯保証債務が相続されることはありませんでしょうか?ご教示下さい。 遺言書を見ないとわかりませんが、あなたの子たち(父の孫)は相続人ではないので、包括遺贈でなければ 連帯保証債務を相続しません。 包括遺贈である場合は相続放棄をする必要がありますが、特定遺贈の場合は相続放棄をする必要はないと思われます。 弁護士に面談で遺言書を見せて相談された方がよいと思います。
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