神宮丸太町駅(京都府)周辺で連帯保証人への債権回収に強い弁護士が11名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に西谷・三田村法律事務所の西谷 拓哉弁護士やなかで法律事務所の中出 威一郎弁護士、谷口総合法律事務所の橋本 弥江子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『連帯保証人への債権回収のトラブルを勤務先から通いやすい神宮丸太町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『連帯保証人への債権回収のトラブル解決の実績豊富な神宮丸太町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で連帯保証人への債権回収を法律相談できる神宮丸太町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
検討すると結構難しい問題です。 まず、2020年4月1日に改正民法が施行されました。これにより、連帯保証人は、極度額(連帯保証人が負担しなければならない債務の上限値。cf.200万円など)を契約の時に定めて置かなないと保証契約が無効になるとされました(民法465条の2第2項)。 この時以降に契約締結された連帯保証契約(合意書を交わして連帯保証契約を更新している場合なども含みます)は、主債務者である「入居者」が亡くなった時に、保証債務の元本(=極度額中いくらの負債を負担すべきか)が確定します(民法465条の3第1項3号)。 そのため、死亡後の家賃や片付けにかかる費用は、保証債務の元本が確定した後に発生する債務のため、連帯保証人に請求できない可能性が高いです。 上記と異なり、2020年4月1日以前に締結された連帯保証契約に基づく場合、とくに主債務者である「入居者」の死亡が、保証債務の総額に影響を与えませんので、明渡完了までの家賃や明渡費用を連帯保証人に請求できる可能性があります。 一度、対象物件の契約書なども持参の上、最寄の法律事務所に相談されることをおすすめします。
この質問の詳細を見る