白金台駅(東京都)周辺で交通事故加害者に強い弁護士が3名見つかりました。交通事故に関係する自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に白金法律事務所の岸 周吾弁護士や目黒・白金法律事務所の小西 徹弁護士、白金台法律事務所の大塚 龍興弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『交通事故加害者のトラブルを勤務先から通いやすい白金台駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『交通事故加害者のトラブル解決の実績豊富な白金台駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で交通事故加害者を法律相談できる白金台駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
検察との取り決めで、全て「過失傷害」ではなく「重過失」で送検することになっている >>このことが本当かどうかはわかりませんが、過去に聞いたことはありません。 一方、警察から検察庁に送致される際の罪名は今後にとって必ずしも決定的なものではありません。あらためて検事が確認の上、起訴罪名を決めます。送致罪名に検察庁が拘束されることはありません。 ご自身での対応が難しい場合は、刑事事件を取り扱う法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。
相手方が請求をしてくるという場合には相手方から何らかの連絡があると思います。 その段階でご自身が加入されている任意保険会社に連絡すれば対応等アドバイスしてくれると思います。 基本的には修理費やその際の代車費用が主たる損害ではないかと思います。
20歳になっているため、前科の付かない少年事件ではなく大人の刑事事件として取り扱われています。 大学には必ずしも連絡がいくわけではございません。 前科をつけないためには不起訴を目指すしかありません。刑事事件を取り扱うお近くの法律事務所にご相談いただき不起訴に向けた対応を依頼してください。
駐車場内の事故と見るのか、道路上での事故と見るのかで過失割合が変わる余地があります。 詳細については事故状況や現場を見てみないことにはご案内できません。
いわゆるバック中の事故の過失割合については、様々な類型がありますが、大きな視点として、以下のように考えられています。 停車中の車がバックしてきた車にぶつけられた場合 停車車両:バック車両=0:100 徐行中の車がバックしてきた車にぶつけられた場合 徐行車両:バック車両=0~30:70~100 ただし、バックしてきた車にぶつけられた車側に、以下のような事情がある場合には、ぶつけられた車側の過失割合が加算さらる可能性があります。 •クラクションを鳴らしていない •不適切な位置での停止 •完全に停止できていない •直前停止 また、事故発生場所の性質•形状•事故位置等によっても過失割合は変わってくる可能性があります。 そのため、正確な見立てに基づく過失割合を把握するためには、お住まいの地域等の弁護士に、事故場所の性質•形状•事故位置等がわかる写真•図面等を直接見てもらった上で、具体的な事情に基づくアドバイスをしてもらうのが望ましいでしょう。
わいせつ電磁的記録頒布罪の頒布とは不特定又は多数の者に送ることなので、特定の1対1の場合は、頒布にあたらないことになります。もっとも見ず知らずの人1人の場合は、不特定又は多数の者の一環と疑われることがあります。 児童ポルノの提供罪(7条2項)は、他人に利用可能にするという意味で、1対1でも成立します。 児童ポルノと知らない場合には成立しません
ご質問の点について、『人身事故』の内容すら不明な中で、何がどうなっているのかもわからないのに、個別具体的にどうすれば良いのか等を回答をすることは不可能です。 匿名掲示板上でこのような漠然とした内容の質問をしても、求めてらっしゃるような詳細な回答は来ないと思いますので、お近くの弁護士事務所等で弁護士の法律相談を受け、詳細についての聞き取りを経た上で、具体的にご要望は叶えうるのかや、どのような選択肢が考えうるのか等、聞いてみるのが良いかと思います。
ご心配なところと心中お察しいたします。 道路交通法上の救護義務、報告義務が生じるのは、「交通事故」の場合であり(同法72条)、「交通事故」とは「車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊」(67条2項)とされているので、基本的には道路交通法上の罪にはあたるとして立件されることはないと思われます。積荷の荷崩れなどは相手車内のことであり、認識することも困難です。 ただ、荷崩れで民事上の損害賠償を問われることは一応ありうると思います。 そのような状況ですが、もう起きてしまったことですし、心配しても結果が変わるわけではありません。何らか連絡が来るなどしたら、最寄りの法律事務所までご相談ください。