ベリーベスト法律事務所
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通常、示談書を作成後、示談金を支払います。 示談書と振込明細書を警察にご提出いただくのが良いかと思われます。 もっとも、示談書の記載は、宥恕文言や被害届の取り下げなど、事件に応じて様々な条項が考えられます。 契約書のような性質をもつため、ご自身で対応されるのであれば、よくお調べになり、条項をご理解した上で慎重に作成してください。
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