詐欺事件の示談について
あるフリマサイトで服を交換すると言って、自分だけ送らずに詐欺として警察から連絡が来た。
その後被害者と連絡をとった際に示談金のことを持ち出されたので、それに応じようと思ってるんだけど、相手は先に示談書を送るのは怖いと言われて、相手からは相手のサインが書かれた示談書の写真を先に送るのはどうか提案したら、そちらなら良いと言われたのですが、お金を振り込んで取り下げされなかった場合どうなりますか?
事前にメッセージで取り下げるということは、言われてます
示談書を交わしてから金銭の支払いを行うのが一般的です。示談書を正式に交わさずに金銭の支払いをした場合、相手が示談書の作成を後から拒んだ場合示談ができず、また、追加で金銭を請求されるというリスクもあるでしょう。
通常、示談書を作成後、示談金を支払います。
示談書と振込明細書を警察にご提出いただくのが良いかと思われます。
もっとも、示談書の記載は、宥恕文言や被害届の取り下げなど、事件に応じて様々な条項が考えられます。
契約書のような性質をもつため、ご自身で対応されるのであれば、よくお調べになり、条項をご理解した上で慎重に作成してください。