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弁護士法人C-LiA
東京都千代田区神田神保町1丁目14-3 MTO神保町11階
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弁護士法人平田法律事務所
東京都千代田区富士見1-2-27 秀和九段富士見町ビル1階
NOA総合法律事務所
東京都千代田区神田三崎町1-4-19 スカイビル2階
松田啓法律事務所
東京都千代田区神田小川町3-7-3 文栄小川町ビル4階
飯田橋総合法律事務所
東京都千代田区飯田橋3-6-8 飯田橋T&Sビル601
佐久間総合法律事務所
東京都千代田区九段南3-9-1 九段サザンビル2階
桂協同法律事務所
東京都文京区本郷1-14-4 南陽堂ビル7階
吉峯総合法律事務所
東京都千代田区九段南3-9-11 マートルコート麹町204
弁護士法人エクセル国際法律事務所 九段南支店
東京都千代田区九段南3-9-11 マートルコート麹町1204
結論的には「労働者性」が認められるかどうかにより回答が変わります。 事務所との契約が雇用契約(名目が業務委託であっても実質的に雇用契約である場合を含む)である場合は、労基法の適用により違約金条項が無効になる可能性があります。 また、労働者性がなかったとしても、違約金の金額が過大であるとして無効・減額されたケースは裁判例上いくつかあるようです。
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