京橋駅(東京都)周辺で婚姻費用に強い弁護士が30名見つかりました。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人きわみ事務所 東京オフィスの増山 晋哉弁護士や東京スタートアップ法律事務所の宮地 政和弁護士、東京スタートアップ法律事務所の牧野 匡佑弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『婚姻費用のトラブルを勤務先から通いやすい京橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『婚姻費用のトラブル解決の実績豊富な京橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で婚姻費用を法律相談できる京橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
順番を付けるとすれば、 ① 養育費支払も婚姻費用算定の事情として、婚姻費用の合意をする。 ② 次に、養育費減額の請求をするかを含め、検討をする。 が良いかと思います。 いい結果になるといいですね。
まず、奨学金は娘さんが自身で借り入れたものですから、親には支払義務はありません(連帯保証人等になっていれば別)。 つぎに、私立大学の学費の負担ですが、ご質問者様は進学に反対されていたという事情があるので、当然に支払う義務が生じるわけではありません。奥様としては、あくまでもお願いベースの話をしていると考えてください。
>その際は養育費の額は下がるのでしょうか? 前妻との子の養育費を支払っている場合、そのことが考慮されますので、後妻との子に対する養育費の金額は、算定表よりも低い金額になります。
法的に共有名義のものは共有者が割合分払うと決まっているのではないでしょうか。 →法的に決まっていることとそれを実現する手続きは別問題です。 あなたが夫の分を立て替えしており、それを夫に対して求償請求する権利があったとしても、夫が任意に支払いをしない場合は、裁判などの法的手続きを取るほかにありません。
可能です。 法律問題は具体的な事情によって結論が異なりますので、できれば、ご相談の際に資料等を弁護士に共有することをお勧めします。
婚姻費用分担義務は生活保持義務(夫婦が同レベルの生活を行うための費用分担)となるため,権利者(請求する側)も収入が多く生活費の支出に困っていない場合でも分担義務の問題は生じます。 本件では,いずれも給与所得者で税込年収であるとすれば,夫婦のみ(子なし)の場合でも,養育費算定基準による計算で貴殿から相手方へ月額47,000円程度の分担義務が生じるという計算になると思います。
>やはり、離婚宣言や別居をしようとしてることを夫に伝えるべきなんでしょうか、、、。 >別居後は調停離婚を申し立てようと思っております。 離婚の意思があることや別居の予定などについて、無理をしてまで事前に伝えておく必要はないと思われます。別居後に離婚調停を申し立てるという方針で進める当事者もおられます。 >経済面で私は不安定なのですが、親権者・監護権者適格性はとれるでしょうか。 パート勤務であっても、別居後や離婚後に貴方自身の収入がある見込みで、相手方から支払われる養育費等も合わせれば生活に支障がないと言えそうであれば、直ちに不適格ということにはならないでしょう。
最終的には裁判官の判断なので断言はできませんがそうなるかと思います。
夫婦関係にある、他方が自己破産というケースはありえます。 結局は、法律上の要件(支払不能、債務超過)を満たしているかの問題です。 債務を支払うことができない状況に陥ってれば破産申立ては可能です。 詳しくは、弁護士に個別にご相談ください。 なお、離婚前の夫の自己破産で、夫婦関係にある妻の財産を調べるということは通常ありません(妻は破産者ではないので)。 また、破産者でない妻から何か財産を没収するという手続きもありません。 夫名義の財産を妻が持っていることが証明されているとか、夫から妻に破産前に無償交付・名義変更された財産というような事情があるときに限り、取戻権や否認権の行使の是非ということで調査が入る可能性があるにとどまります。
>この場合、元婚約者が別新居へ移動するための資金②〜④を払う必要はあるのでしょうか? 双方合意のうえで婚約を解消したのであれば、②から④の費用を支払う法律上の義務はないと考えます。