小倉駅(福岡県)周辺で遺言の真偽鑑定・遺言無効に強い弁護士が10名見つかりました。相続・遺言に関係する兄弟・親族間の相続問題や認知症・意思疎通不能な相続問題、遺産分割問題等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人フレア法律事務所 北九州オフィスの佐々田 由華子弁護士やいろは法律事務所の今泉 多映子弁護士、ナリッジ共同法律事務所の大間 京介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『遺言の真偽鑑定・遺言無効のトラブルを勤務先から通いやすい小倉駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『遺言の真偽鑑定・遺言無効のトラブル解決の実績豊富な小倉駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で遺言の真偽鑑定・遺言無効を法律相談できる小倉駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
印鑑登録が代理でなされたとしても、母が公証役場に行って その内容でよいと公証人に説明をして遺言書を作成したら 遺言書は有効となります。 むしろ、 公正証書作成前後に下記の事情があったことが証明できれば判断能力がなく 無効だったと主張することが可能です。 翌年1月に携帯が新しくなった母からの第一声は「ここにいたら殺される」「面会に来てくれ」で、長男に聞くと「面会は出来ない。俺は携帯電話の使い方を教える為に会っている」「母の話は聞かなくて良い」と電話が切れました。その後の電話でも「食事に毒が入っている」「体にチップが埋められている」等、おかしかったです。 当時の診療記録、介護認定の資料、介護記録を取得して 弁護士に面談で相談された方がよいと思います。
あなたのお考えが実現できるかどうかは、民法892条の「廃除」の請求を家庭裁判所で認めてもらえるかどうか、です。「廃除」の理由となる事実関係は、「虐待」をうけたか、「重大な侮辱」を受けたか、推定相続人たる夫に「その他著しい非行」があったか否かです。「廃除」は遺言でも可能です(民法893条)。 弁護士に具体的な事情を話して相談して、「廃除」が可能か、実際に法律相談を受けることをお勧めします。
テスト結果が悪かった場合は、公正証書の効力について後々問題が生じる(無効など)可能性があると思います。 他に公正証書の効力に問題が出る場合としては、強迫により作成された場合、錯誤(勘違い)の場合などがあります。 遺言の対象となる財産の多寡などにもよりますが、弁護士に作成を依頼する場合は、10~数十万円程度になるケースが多いと思います。 報酬体系は、弁護士ごとに異なりますので一律の基準はありません。
1. 実は、兄に遺留分侵害請求調停を申し立てられています。 そういうことですと、兄は遺言の無効を主張するのはあきらめたということだと思います。 あなたは、兄の特別受益について立証して、遺留分の問題を解決すればよいと思います。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
裁判中(まだ終結していない)であれば、今からでも遺言無効確認に方針転換をすることも可能ですよ。
>父が元気な時に自筆遺言書を書いたのですが今は身体が不自由で公正役場に行く事が出来ず >保管してもらえません。 公証役場に連絡をして相談し、自宅や病院などに公証人に出張してもらって公正証書を作成するという方法もあります。また、相談して証人を用意してもらうことも可能です。 >不動産名義を父から母に名義変更しておいた方がいいのではと考えていますがどう思いますか? 詳細が不明であり何とも言えないのですが、遺言内容との関わりもあると思いますので、弁護士に事情等を説明して個別に相談した方がよいように思います。
遺言を残した方の相続人などの利害関係人は、遺言公正証書の検索や謄本の請求を行うことが可能です。 お手もとにある公正証書のコピーに公証役場が記載されている場合にはその公証役場に、記載がない場合には最寄りの公証役場に赴き、検索や謄本入手をして、コピーと見比べてみてはいかがでしょうか。
弟さんがお母様の財産を処分するのはお母様の許諾がない中でしているので、生前贈与ではありません。 対策としては、成年後見の申し立てをして、今後の弟さんによる不正な財産利用を防ぐことが考えられます。 その場合、裁判所が第三者(弁護士など)を成年後見人に指名し、以後お母様の財産は成年後見人が管理することになります。
詳しくお話を伺う必要がありますが、契約が成立した後で一方の当事者が約束を守らない場合(債務を履行しない場合)に、債務不履行による損害賠償請求の訴えを提起される可能性は考えられます。このときに、まず、誰と誰との間で、どのような契約が成立したのか、という点を考える必要があります。 ご相談からは、2023年6月の段階での登場人物は、AさんとBさんだけのようですが、二人の間でどのような契約が成立したのか/していないのか。 「決定事項ではなく、これから決めていくという風」とのことで、契約が成立していないようにも思えます。 2023年8月の段階ではどうでしょうか。 相談者が、「Bさん(システム会社の社長)のシステム開発者に会いに行き、生み出したFXのルールを説明し、システム化を依頼する。」「システムを開発していく事になった」とあるので、相談者とBさんの会社との間で、システム開発について、何らかの契約(例えばシステム開発委託契約)が成立したと考える余地があるかもしれません。 その場合には、相談者に債務不履行があったのかですとか、どのような損害が生じたのかなど検討する必要がありますが、ご相談文だけだと詳しくはわかりかねます。 2024年7月の時点では、「Bさん(システム会社の社長)からは、人件費や失敗した時の責任は自社が持つので、せっかく作ってきたシステムを辞めたくないと。」「今後は、システムを完成させ、完成されたシステム(成果物)の権利は共有のものとし、それぞれの資産で成果物を使用していく」ということで、「共同研究開発契約書の雛形をBさん(システム会社の社長)から頂いた」とのことですので、改めて仕切り直して進めていくという様子もあるようです。契約は、双方の権利義務関係をまとめていく作業ですので、一方が自分の有利な条件を提示してくることはよくあります。そこで、丁寧に契約案を検討し、交渉し、折り合いをつけられると、双方にメリットがある契約としてまとめることができる可能性もあります。 もし良かったら、一度弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
今できることはあるのでしょうか。 お母さんの判断能力に関する診断書を取って 判断能力に問題があれば、成年後見人や保佐人等をつけて財産管理をしてもらった方が良いと思います。