徳島駅(徳島県)周辺で慰謝料請求された側に強い弁護士が3名見つかりました。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 徳島オフィスの細谷 健人弁護士やあなん共同法律事務所の立石 量彦弁護士、朝田啓祐法律事務所の三木 哲平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『慰謝料請求された側のトラブルを勤務先から通いやすい徳島駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『慰謝料請求された側のトラブル解決の実績豊富な徳島駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で慰謝料請求された側を法律相談できる徳島駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご質問者様は何ら詐欺をはたらいていません。ご安心ください。もちろん、お金を振り込むことも止めてください。これ以上関わらないことをお勧めします。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が自殺に関して責任を負うことはないかと思いますが、不倫の事実につき奥様が証拠を握っている場合には、慰謝料請求をされるリスクはあるでしょう。 お金を援助してもらっていた件については、特に貸付であったことを示す証拠などがなければ、「贈与」の扱いになるでしょうから、返還を求められることはないかと思います。
【質問】自宅を特定されたのもプライバシーの侵害とかにならないのですね。弁護士さんに相談したいけど、費用が辛いです。 【回答】プライバシーというのは、「一般人を基準にして他者から知られないことが合理的に期待できる情報」のことを言います。自宅の住所というのは、知られないことが合理的に期待できるかというと、慰謝料の請求等をするためには住所を特定することがどうしても必要になってきますから、期待できないと思われます。ですから、プライバシーの侵害にはなりません。費用は辛いと思いますが、きちんと対応をしておくことが防御策としては必要であると思いますので、弁護士に相談をすることをお薦めします。
婚約破棄による慰謝料請求が認められるためには、婚約の成立と婚約破棄に正当な理由がないことが必要です。 婚約の成立については、裁判例の傾向としては、口約束等の主観的な事情のみならず、一定の客観的な事情(婚約指輪、結婚式の具体的な予定、式場の予約、両家顔合わせ等)を認定根拠にしています。 数ヶ月後に結婚を約束して婚姻届を書いたという事情は婚約の成立を基礎付ける事情と扱われるかもしれません。 次に、婚約の破棄に正当な理由があるか否かについてですが、過去の出来事を思い出して結婚生活は無理だと思ってしまったというご事情が個人的•主観的な理由と見られてしまうと、正当な理由とは認められない可能性があります。 裁判となった場合に婚約破棄の慰謝料が認められれ可能性がある場合の折り合いのつけ方ですが、裁判になった場合の見通し、解決までにかかる費用(弁護士費用も含む)、解決までに要する時間等によっても異なって来ます。 婚約解消に向けた誠実な話し合いを行い、お互いに請求しあわないというまとめ方もあれば、どちらかが折り合いのつく額を支払うというまとめ方もあります。ただし、一方が婚約解消の理由の説明に納得できないようや場合には、話し合いでは解決に至らないこともあります。その場合には、時間と費用をかけてまで裁判等に進むのかを検討することになります。 ご投稿内容からは詳細な事情が不明ですので、お住まいの地域の弁護士等に直接相談し、具体的な経緯•事情も説明をした上で、裁判例等を踏まえた適切なアドバイスを仰いでいただくのが望ましいように思います。
こんにちは 5年前に慰謝料を払った際に示談書を交わしており、その中に「本契約書に定めるほかなんらの債権債務もなし」などという清算条項という文言が入っていれば再度の請求はできません。 また、新たな不倫が発覚したわけでなければ、従前の不倫の発覚時期が請求時点から3年以内でない限りは、そもそも慰謝料請求権は消滅時効が完成しており、不可能ではないかとも思います。 さらに仮に請求が可能だとしても、従前支払った金額が十分なものであれば、裁判所がさらなる請求を認める可能性は極めて低いと思われます。 奥様が仮に請求をしてきた場合(請求してきたとしても支払いをしなくてよい可能性が相当程度高いと思いますが)、ご相談者様と不倫相手について同じ弁護士が担当することは利益相反となるため、原則としてはできません。 ご自身が依頼した弁護士からお相手の方の弁護士をご紹介してもらうのが良いのではないかと思います。 参考になれば幸いです。
・泊まりがけで出掛けている事など知られてしまったら不貞行為の事実が無くてもホテルに行った事実があれば慰謝料を請求される・支払いに応じなければいけなくなるのでしょうか? →既婚者とホテルの同室に宿泊することは、一般的には不貞関係を疑わせる事実といえます。そのような疑いをかけられないために、既婚者と同室で宿泊することを避ける人は多いでしょう。逆にいえば、社会的に不貞を疑われる行為をあえてしてしまったということです。 ハグまでで不貞行為はしていないとのことですが、同室での宿泊の事実が証明された場合、裁判官の視点には「既婚者とホテルの同室で宿泊した」という客観的な事実が映り、慰謝料請求を認める可能性があります。 慰謝料請求された場合にはすぐに弁護士に相談し、裁判での見通しも踏まえて、対応を検討されることをおすすめします。
参加しない場合には、一般的に訴訟告知を受けても放置することになりますので、連絡はこないと思われます。 具体的な事情が定かでありませんので、一般的な回答にとどめさせていただきますが、公正証書に規定のない請求については、別途訴訟等が必要になるものと存じます。
ご質問ありがとうございます。 ご心痛お察しいたします。 アルコールの影響下で、ご質問者様が性交に同意するかどうかの判断が困難な状態で性交したことにより、 不同意性交罪に該当する可能性はあります。 それを前提に慰謝料請求が認められる可能性もあると思われます。 可能であれば、お近くの弁護士に直接相談されて、メールの内容を確認してもらったうえで、今後の対応についてアドバイスを求めることをお勧めいたします。 ご参考にしていただければ幸いです。
>この場合、元婚約者が別新居へ移動するための資金②〜④を払う必要はあるのでしょうか? 双方合意のうえで婚約を解消したのであれば、②から④の費用を支払う法律上の義務はないと考えます。
重婚は法律上無効ですので、既婚者がする婚約は無効です。 そのため、基本的には、法律上婚約者というわけではありません。 ただ、「離婚したら結婚する」という条件付きの婚約は有効です。 そのため、本件についても、脅されたものではありますが、この条件付の婚約と認められる可能性はあります。 ただ、脅された上での署名ということでしたら、その意思表示は無効または取り消すことが可能です。 あとで(条件付きで)婚約したとお相手から責任追及されないためにも、婚姻届を回収する、メールで「あれは脅されて書いたのでなかったことにしてほしい」とお相手に伝える等対策をされるとよろしいと思います。 また、勝手に婚姻届を提出されないためにも、役所に不受理申請された方が良いかもしれません。 なお、お相手の配偶者からの不貞慰謝料の請求はされる可能性があり、無効でも婚約届を書いていることは、慰謝料増額事情として考慮される可能性があります。 ご参考になれば幸いです。