徳島駅(徳島県)周辺で中絶の慰謝料問題に強い弁護士が2名見つかりました。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 徳島オフィスの細谷 健人弁護士や朝田啓祐法律事務所の三木 哲平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中絶の慰謝料問題のトラブルを勤務先から通いやすい徳島駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『中絶の慰謝料問題のトラブル解決の実績豊富な徳島駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で中絶の慰謝料問題を法律相談できる徳島駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
相手がこちらの情報を把握していないのであれば,連絡が来る可能性は低いように思われます。 仮に連絡が来た場合には,認知と養育費,もしくは中絶費用の請求等かと思われますので,認知等の要求であればご自身の子であるかをDNA鑑定で行い確認が取れてから手続きを取る方が良いでしょう。 中絶費用については折半となることが多いため,早期解決を求めるのであれば半分程度の支払で合意をし,書面を作成の上で支払いをするということも考えられるでしょう。
他の先生がコメントしている通り、審判以降中ということですと、戸籍提出により、手続は終了すると思われます。
>男の人が堕ろしてと言った場合の慰謝料相談のは沢山見ましたがこういう相手は出産を望んでいた場合はどうなるのかなと思い質問しました。 ご相談者様に望まない妊娠をさせた、ということについて男性には責任があると考えますので、そのことに対する慰謝料請求が認められる余地はあるのではないかと考えます。
残念ながら,本件の事実関係では親に法律上の支払義務を負わせることはできません。そもそも中絶費用は(不同意性交のような事案は別として)原則として折半が妥当と思われますが,法的には相手方へ訴訟を提起するほかありません。
不安を抱えているとはいえ、相談者様が避妊しないで性行為をすることに同意しているため、法的な問題はありません。デートDVにも該当しません。 避妊しないのであれば性行為を行なわないと明言し、抵抗しているのに強要された場合には、恋人同士であっても不同意性交罪が成立し得ます。