小岩駅(東京都)周辺でアルバイト・パートの労働問題に強い弁護士が3名見つかりました。休日面談や夜間面談に対応している弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に遠山法律事務所の遠山 泰夫弁護士や原田綜合法律事務所の原田 和幸弁護士、南小岩法律事務所の飯野 友章弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『アルバイト・パートの労働問題のトラブルを勤務先から通いやすい小岩駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『アルバイト・パートの労働問題のトラブル解決の実績豊富な小岩駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でアルバイト・パートの労働問題を法律相談できる小岩駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
平和橋通り法律事務所
東京都葛飾区西新小岩4-41-6 アーバンノナカ301
アトラス綜合法律事務所
千葉県市川市大和田1-1-1 イオンタウン市川大和田 2F
嘉威法律事務所
東京都葛飾区東金町1-22-6 金町セントラルビル5F
葛飾総合法律事務所
東京都葛飾区東金町1-42-3 道ビル5階
法律事務所羅針盤
千葉県市川市八幡3-1-18-3階 シャトー増田No.3
とよた法律事務所
東京都葛飾区亀有5丁目34-3
松戸さくら法律事務所
千葉県松戸市松戸1834-15 キュービック松戸ビル7階A
たま法律事務所
千葉県松戸市松戸1834-15 キュービック松戸ビル6-B
ときわ綜合法律事務所
千葉県松戸市本町18-4 NBF松戸ビル5階
ときわ綜合法律事務所
千葉県松戸市本町18-4 NBF松戸ビル5階
この場合、勝手に辞めてしまうのは何か法律に引っかかるような事はあるのでしょうか。 期間の定めもなく、アルバイトということであれば、原則2週間前に言えば辞められます(民法627条1項)。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六二七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
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