旭川駅(北海道)周辺でモラハラ離婚に強い弁護士が4名見つかりました。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にあさひかわ法律事務所の東 明香弁護士や旭川つばさ法律事務所の佐藤 達哉弁護士、大平法律事務所の大平 祐大弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『モラハラ離婚のトラブルを勤務先から通いやすい旭川駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『モラハラ離婚のトラブル解決の実績豊富な旭川駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でモラハラ離婚を法律相談できる旭川駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご質問者様は何ら詐欺をはたらいていません。ご安心ください。もちろん、お金を振り込むことも止めてください。これ以上関わらないことをお勧めします。
調停により決まった金額は以下の通りです。 養育費…月8万円 慰謝料…200万円(内40万円入金済み) 履行勧告もしましたが振り込まれず、なんとか向こうの親を通じて連絡を取り、養育費の振込は再開しましたが未納金が25万円あります。 …債権差押え申し立てを行うべきでしょう。 仕事も家も変わっていて向こうの金銭状況がわかりません …財産開示請求を行うべきでしょう。
こんにちは。 相手の方の行為は、面会や交際継続などあなたに義務のないことを要求するものであると同時に拒否しているにもかかわらず何度もSNSでメッセージを送ってきている点で、ストーカー規制法上のストーカーに該当する可能性が高いです。 そのため、警察に相談して接近禁止命令を出してもらうのが良いと思われます。 ただ、警察官の中には、不倫関係にあったことや交際していたことを引き合いに出してあなたに非があるかのようなことを言って、対応を拒否する人もいる可能性があります。 そのため、まずは弁護士に相談して、弁護士とともに警察に行くのが一番良いのではないかと思います。 LINEのメッセージが証拠となります。 消してしまわないようスクショなどしてメッセージ画面を保存しておくようにしてください。
その可能性はあるかと思われます。不起訴を見込んで被害者に連絡を行わないという対応のケースもあり得ます。
保存方法についてはそのままでも問題ありません。ただ,実際に裁判等で証拠として提出する場合には,プリントアウトや文字起こしをした上でCDRの形提出する必要があるため,ファイルとしてパソコンなどで整理して保存しておいた方が後々便利かもしれません。 仮に弁護士を立てるのであれば,弁護士宛にそのファイルを送れば対応してくれるかと思われます。
>やはり、離婚宣言や別居をしようとしてることを夫に伝えるべきなんでしょうか、、、。 >別居後は調停離婚を申し立てようと思っております。 離婚の意思があることや別居の予定などについて、無理をしてまで事前に伝えておく必要はないと思われます。別居後に離婚調停を申し立てるという方針で進める当事者もおられます。 >経済面で私は不安定なのですが、親権者・監護権者適格性はとれるでしょうか。 パート勤務であっても、別居後や離婚後に貴方自身の収入がある見込みで、相手方から支払われる養育費等も合わせれば生活に支障がないと言えそうであれば、直ちに不適格ということにはならないでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 例えば奥様が会社に乗り込んできて、不特定多数の面前で、夫と◯◯さんが不倫をしたと周知されるなどしたら、名誉毀損等を理由として相談者様や同僚女性の方から奥様に対して賠償請求する余地がありますが、単に不倫の疑いをかけられて慰謝料請求をされたという事情のみでは、奥様に対して賠償請求等をすることは困難です。 離婚調停な離婚裁判の場においても同様に、挙げていただいた事情をもって特段相談者様が有利になるということはないかと思います。 なお、肉体関係まではないケースでも、妻以外の女性との交際の態様次第では、夫婦関係を平穏を侵害し得るものとして離婚原因になったり慰謝料の支払義務が認められたりするので、注意が必要です。 また、相談者様の場合は当てはまらないかもしれませんが、妻には真実を話していないものの実際には不倫関係にあり当該不倫相手女性との再婚や交際の継続を希望しているといったケースですと、対妻との関係において取るべき戦略や方針が全く異なってきますので、もしそうした込み入った事情があるなら、お早めに離婚問題に通じた弁護士に具体的な相談をすることをお勧めします。
【質問】職権を利用して得たDV被害を訴える者の住所(いわゆる相手方の情報)を依頼人に見せることは、弁護士の秘密保持、守秘義務違反等に当たらないのでしょうか? また違反に当たる場合、どのように抗議すればよろしいでしょうか?現住所を知られてしまい、相手方の報復に怯えて暮らす日々です。ご教授よろしくお願いいたします。 【回答】事案がよく理解をできていないのですが、あなたが相手方にDVの慰謝料請求をしたところ、相手方に代理人が付いて、相手方の代理人からあなたの住所地に回答が届いた(あなたの住所地が記載されている)ということを前提に回答します。 相手方代理人は、あくまであなたの代理人ではなくて、相手方の代理人ですから、あなたに対して秘密保持義務や守秘義務を負うわけではありません。守秘義務や秘密保持義務は、委任契約を締結した当事者同士の間に発生するものです(あなたと相手方代理人との契約ではありません。)。
弁護士に代理人になってもらい次回以降の期日に一緒に参加するのであれば、弁護士と相談の上で改めて答弁する旨を進行回答書にも書いておき、そのように対応する方法もあるかもしれません。
>男の人が堕ろしてと言った場合の慰謝料相談のは沢山見ましたがこういう相手は出産を望んでいた場合はどうなるのかなと思い質問しました。 ご相談者様に望まない妊娠をさせた、ということについて男性には責任があると考えますので、そのことに対する慰謝料請求が認められる余地はあるのではないかと考えます。