旭川駅(北海道)周辺で有責配偶者に強い弁護士が4名見つかりました。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大平法律事務所の大平 祐大弁護士や旭川つばさ法律事務所の佐藤 達哉弁護士、富良野・凛と法律事務所の足立 敬太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『有責配偶者のトラブルを勤務先から通いやすい旭川駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『有責配偶者のトラブル解決の実績豊富な旭川駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で有責配偶者を法律相談できる旭川駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
実際には、4年前にもう相手の身元はわかっていたから時効だと思う、とか、 もし裁判所に呼ばれたら、嘘をつくわけにはいかないので本当のことを話す、とか、 やんわり裁判自体しないように説得するのがいいと思います。
ご質問ありがとうございます。 住宅ローンは、金融機関との間では、旦那さんが支払義務を負います。 別居中も旦那さんが支払いを続けた場合は、仮に、ご質問者様が旦那さんから婚姻費用を支払ってもらう場合の本来の婚姻費用から、 旦那さんが支払っている住宅ローンの一部の額を引いた額が婚姻費用として支払われることになることが多いです。 また、離婚をする際の財産分与において考慮されることもあります。 他方、旦那さんが住宅ローンを支払わなくなってしまう場合があります。 その場合に、ご質問者様が、その後もご自宅に住み続けたい場合は、実質的にご質問者様が住宅ローンをお支払になる必要が出てくる可能性があります。 もし支払わない場合は、抵当権の実行として、強制的にご自宅が売却されてしまう可能性があるからです。 可能であれば、婚姻費用の額、親権を取得するために現時点でしておくべきこと等も含め、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。
>すでに別居して3年経過していますが、私はこのまま離婚を拒否され続けた場合、子供が中学卒業するまで(あと11年ほど)、離婚できないのでしょうか。 いえ、最終的には裁判官の判断ですが、現時点ですでに同居期間の3倍以上別居していますし、 中学卒業するまで絶対に離婚できない、ということもないと思います。 すでに依頼されているということですし、例えば離婚後の養育費額について譲歩するなど 離婚の条件含めて、考えておられる通り打診してみると良いと思います。 また、調停で第三者を介して再度協議してみる、ということも考えられます。
配偶者の自白ということであれば、実務的には配偶者の自白のみで不貞を認定する裁判例はほとんどないように思われます。自白と整合する客観的証拠や裏付けが必須であるとお考えいただいた方がよいでしょう。
離婚調停中に相手方から提出された根拠の無い陳述書等に反論しとかないと、離婚裁判になった時に不利になりますか? →調停は、過去の事実を確定する手続きではなくあくまで話し合いによる合意を目指す手続きですので、反論の陳述書を出すことが必須というわけではありません(口頭での説明でも十分だと思います)。但し、調停委員が反論の陳述書を提出するように求めているときは別です。 また、反論しないからと言って直ちに離婚訴訟で不利になることはないと思います(離婚訴訟では反論が必要になってくると思いますが、調停段階からこちらの言い分や手の内を知らせることに余り意味はないように思います。)。
慰謝料自体は発生するでしょう(不貞慰謝料の時効もまだ経過していません)。 ただ金額については不倫発覚後ただちに離婚の話が出た場合より低くできる可能性はあるし、離婚調停において有責配偶者の主張がなされて場合に離婚原因は不倫ではなく、夫の育児拒否だという主張は考えられます。 養育費なども含めて一度弁護士に相談することを勧めます。
ご記載内容からする限り、貴方の事案のような経緯を経ている事案は比較的珍しいと思いますので、なかなか一般化しにくいのが率直な印象です。
>・この場合、慰謝料の増額の請求は可能ですか? 訴訟提起前に通知書等で慰謝料を請求している経緯があれば、そのような通知を受けているにもかかわらず、不貞関係を継続していたという事情は悪質性を基礎付けるものであり、増額事由になり得ます。そのような判断をしている裁判例もありますので、担当弁護士に確認してみるとよいでしょう。 >・この事実が何か今回の裁判に影響することはあるのでしょうか? 提訴時に請求している慰謝料額がいくらであるかにもよりますが、不貞が継続している事実自体は、上記のとおり増額事由になり得るので、請求を拡張するか、現状の請求額が認容されやすいように今後の攻防で主張立証していくことになるでしょう。方針について、担当弁護士とよく相談してみるとよいと思います。
こんにちは 不貞の相手方がすでに1000万支払っているので、本来であれば相談者様からお支払いする必要は無いと言えます。 あくまでご自身で事態を処理なさろうとしているようですが、金額云々の前にこの件に関しては、弁護士に依頼をするか、あるいは少なくとも面談で弁護士と相談し、綿密に作戦を立てたうえで臨んだ方が良いように思います。
夫側の反応があまりにも過剰であるような印象ですが、【次の住まいが決まったら子供を連れて出ていく】とのことなので、万一そのような事態になってしまった場合には、即座に監護者指定・子の引渡しの手続をとる必要がありますので、事前に心構えはしておいた方がよいでしょう。 親権者や監護者の指定が争いになる場合、現在の実務では「主たる監護者が父母いずれか」という基準で判断されます。具体的には、子が生まれてから現在に至るまで、産休・育休取得の有無、子の衣食住の世話、子の傷病時の看病等、保育園や習い事への対応などに関する具体的(中心的)監護実績をもとにして、他方配偶者と比較して、自分が主として子を監護してきた者であるかどうかが重要になります。【子供の監護は平日休日含めて8割私です。】ということではあるのですが、上記のとおり、様々な具体的な事情を踏まえて検討する必要があるので、最寄りの弁護士などに個別に相談することをお勧めいたします。