旭川駅(北海道)周辺で不祥事対応・内部統制に強い弁護士が5名見つかりました。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約作成・リーガルチェック、雇用契約・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に富良野・凛と法律事務所の足立 敬太弁護士や大平法律事務所の大平 祐大弁護士、旭川つばさ法律事務所の佐藤 達哉弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不祥事対応・内部統制のトラブルを勤務先から通いやすい旭川駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不祥事対応・内部統制のトラブル解決の実績豊富な旭川駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不祥事対応・内部統制を法律相談できる旭川駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
あなたがゆうちょ銀行に問い合わせたと書いているので、偽物である可能性はみじんも感じませんでした。 また、それらの個人情報を記入させることで犯罪利用が防げることはご理解されているとおりです。 結局あなたにはゆうちょ銀行が信用できないという前提があり、弁護士に同意を求めているだけです。 最初の回答では分かりづらかったのかもしれませんが、質問にわかりやすく答えると「法的に許される」が答えになります。 補足でアドバイスしておきますと、今私に反論してきたその内容をゆうちょ銀行にぶつければいいとおもいます。 もっとも、ぶつけられたゆうちょ銀行があなたと契約するかは法律上ゆうちょ銀行の自由です。
申し上げにくいことですが、過剰な要求です。 損害賠償請求は認められません。 代金を支払っていないだけで解決とするべきでしょう。
>私的には受任通知があってからだと思っていたので本人から弁護士の所に来い。 受任通知を受け取る前、つまり、貴方にとって相手方側の委任関係が不明な状況で「弁護士の所に来い」というのは、さすがに無理な要求だと思われます。 >本当に雇っていた場合はこちらに連絡がきますよね? 通常はそのような初動となります。
慰謝料は請求できそうですが、金額は些少なものになるでしょう。 銀行に対して、従前の経緯を集約して、謝罪および慰謝料請求書を 送付してもいいでしょう。 5万円ほどの請求でしょうか。(私見)
「しかし、停職明けに出社せず、LINEで「残りの有給を消化したのち、退職したい」と連絡がきました。 正しい勤務時間がわからず、給与の返還請求もできず、不正の後処理や急な退職により、社や他のスタッフに多大な迷惑をかけ、その上、有給まで使われるというような状況です。」 大変悪質ですね。打刻場所のデータと、これまでのタイムカードの虚偽を確認し、突き付けて責任を問題にすることになるでしょう。 詐欺もありうるでしょうね。 「正しい時間がわからないというタイムカード不正打刻による返還請求はどのようにおこなえばよいでしょうか?」 想定できる虚偽を前提に、相手と協議して詰めればよいかと思います。 確実な記録があれば、それによるのがよいですが、すべては不可能でしょうので。 相手の言動には早急には返事をせずに弁護士と相談しながら、対応策を検討する方がよいでしょう。 また、返還が難しい場合、損害賠償を請求する事はできますでしょうか? 法的には可能ですが、立証の問題があります。 協議でも問題にできそうですが、調停なども検討できるでしょう。 また、返還請求も損害賠償請求もせず、「詐欺」として、警察に被害届を出す事は可能でしょうか? 内容的には検討できますが、立証は、民事よりさらにワンランク上がります。 警察に相談されてもよい事案だとは思います。
その場合は、他の住人の同意があるとみなされてしまい、住居侵入罪は成立しないことになります。 商業公告の投函が多過ぎて困っていることを管理者に伝え、関係者以外の立入りや商業公告の投函を禁ずる張り紙をマンション入り口にしてもらうのがよいと思います。
紹介料の支払いを受けるためには A 建築業者との間で紹介料支払いの「合意」があった B 建築業者との間で紹介料支払いの「合意」は明確には存在しないが「慣習」があり、その慣習を排除する合意がない といういずれかの状況にあったことを主張立証する必要があります。 もっとも、裁判所は「慣習」を容易には認めませんから、Aの主張に重きをおくほうがよろしいと思います。 Aの主張で重要になるのは、例えば ・相手方建築業者が「当初払う」と言っていた事実、経緯、内容 ・貴社が相手方建築業者に対して紹介料支払いを求めた事実 、経緯、内容 ・相手方建築業者が過去に紹介料を支払った事実 ・相手方建築業者が施主に対して紹介料支払いを前提とする言動をしていたかどうか などです(これに限られません。)。 弁護士に相談のうえ、詳細な事実関係を説明して見通しを立て、相手方建築業者に対する請求を行なっていくことになると思います。
ステマ規制の対価要件に該当してしまっているので、 「レビュー内容については操作せず」といえるのか、そこが問題となります。 実は、対価の有無は、ステマ規制についてのかなり重要な要素となります。 近時ステマ規制で初の行政処分を受けたケースは、高評価を付けることを条件に割り引くサービスを提供していたケースですが、 明示的に高評価と指示していなくても、全件報酬を支払うことを約してレビューをさせるということになれば、結局はそれはレビュー内容について事業者が関与していると評価され「事業者による表示(広告)」と判断される余地は残るといえるでしょう。 あくまで、自身の嗜好に基づく、自主的なレビューでなければステマ規制にひっかかる可能性があるのです。 ※消費者庁のステマ規制の運用ガイドラインであるhttps://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/assets/representation_cms216_230328_03.pdf の5頁(イ)、2(1)参照
裁判を起こすこと自体は可能かと思います。
まずは、取締役の辞任登記手続きをすることです。 それにともない、代表取締役の地位も辞任することになります。 いずれも、登記に反映させなければなりません。 司法書士に手続きを依頼することです。 ただし、辞任しても、過去の取引について責任を負うことはあります。 辞任後に、年金事務所で、社会保険資格喪失届の手続きをすることになるでしょう。