弁護士法人エッグ
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ご記載の事実を前提にすると、営業担当への支払いは、民法478条により、会社への支払いとして有効になる可能性が高いといえます。 なお、会社に責任があるかどうかは関係なく、営業担当者が残代金を請求してきた場合は、特殊な事情がない限りは正当な請求であると考えるのが通常ですので、他に、営業担当者が嘘をついていることを疑うべきであったような事情がない限りは、会社へさらに150万円を支払う必要はないでしょう。 お住まいの自治体の消費生活相談センターに相談したり、弁護士に対応を依頼することもご検討ください。
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