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経済力、資本力の大小については関係がありません。 具体的なやり取りの上で契約が成立している、もしくは相当程度成立に向けて打ち合わせが進められていたと認められる状況であれば、契約が有効であることを前提として支出した損害について賠償請求が認められる可能性はあるかと思われます。
あなた自身で元彼側に連絡しないよう警察から言われていること、元彼の親は債務者(借主)ではなく法的な返済義務を負っていないこと等からすれば、お住まいの地域の弁護士に直接相談し、場合によっては代理人になってもらう等して、借主である元彼に対して貸金返還請求を適宜の方法で行ってもらうことが考えられます。
個人間の貸し借りでかつ証拠もないということであれば返済を求める権利があるかどうかから問題になるように思います。 率直なところ、回収の可能性は低いと言わざるを得ません。 どうしても対応したいということであれば最寄りの法テラスにご相談されてください。
相手に対して、証拠を元に裁判外でまず慰謝料請求をし、金額や支払い方法等の交渉を行う形となるかと思われます。 相手が支払いに応じない場合には、訴訟提起した上で損害賠償請求を行う形となるでしょう。
診断した結果思った金額と違い増額されているみたいで倍に支払いして弁護士費用や着手金を払えなく生活が苦しくどうしたらいいのかわかりません 弁護士費用でも債権者と合わせて一万が限界で物価高により生活ができなく苦しんでいます助けてください →ご相談内容を拝見する限りでは、依頼している弁護士とは別の弁護士に弁護士の解任及び破産含めて相談された方が良いようには思われます。 率直に申し上げて、この場で一般的な相談をされている場合ではないように思われますので、最寄りの法律事務所などで方針についてご相談ください。
作成を拒否できますし、 「差押え」というのが法的な意味での差押えを指しているのであれば、再度提訴して判決をとればよいだけでしょう。
支払い先からの回収は基本的には難しいでしょう。もし、債務者とその債権者が共謀して、ご自身を害する目的で偏頗弁済を行ったということであれば詐害行為として取り消すことができる可能性はあるかと思われます。