豊田市の不倫慰謝料に強い弁護士

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豊田市の表示中の弁護士が回答した不倫慰謝料に関する法律Q&A

  • 不貞相手への慰謝料請求、証拠の有効性と対応方法は?
    • #不倫慰謝料
    • #慰謝料請求したい側
    • #異性関係(不貞等)
    役にたった 1
    竹本 真紀
    竹本 真紀 弁護士

    【質問①~④】について ①性的行為でなく,性交類似行為であったとしても慰謝料請求は可能です。しかも,保有している証拠は,交際のような関係にあり,少なくとも性交類似行為の存在を確実に証明できるものです(裏を返せば,証拠で認められる範囲でしか認めていないことを窺わせるものです。)。ですから,慰謝料請求を進めることでよいと思います。 ただ.慰謝料額については,婚姻破綻に至っていないとして,この点を考慮されることになるかもしれません。 ②夫との今後のことを考えて書いてもらうか否かを検討するのがよいと思います。今ある証拠以上のことを証明(証明力を強めることも含む)できるのであれば,前向きに検討を進めるという考え方でもよいでしょう。慰謝料請求としては証拠として使えることが前提であり,その価値と夫との関係との均衡のように思います。 ③行政書士に委任をしているのであれば,どのような内容の委任なのか不明ですが,その行政書士との協議になると思います。請求するか,訴訟にするか,その点の見極めや,相手方は性交類似行為は認めているのか,それさえも否定しているのかによって,考え方・進め方は変わってくると思います。 ④性交類似行為を認めているにもかかわらず支払を拒否するのであれば,本人(行政書士でも同じだと思います。)への対応ではあまり変わらないように思います。減額で折り合えるなら本人様の交渉でもよいように思いますが,ゼロかどうかの観点であれば,訴訟に進むしかなくなるようにも思います。そうしますと,お近くの弁護士に相談して進めることを検討した方がよいようにも思います。

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