神奈川県の藤沢市で親権に強い弁護士が12名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 湘南藤沢オフィスの向山 修平弁護士や弁護士法人KTG 湘南藤沢法律事務所の松本 和也弁護士、弁護士法人KTG 湘南藤沢法律事務所の山口 裕哉弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『藤沢市で土日や夜間に発生した親権のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『親権のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で親権を法律相談できる藤沢市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
離婚について双方が合意できていれば、養育費の金額・支払方法・期間などを夫婦間で取り決めた内容を公正証書(正確には「離婚給付等契約公正証書」)にすることは可能です。 公正証書にしておく最大のメリットは、相手が養育費を支払わなくなった場合に、裁判を経ずに給与や預金の差し押さえなど強制執行の手続きがとれる点です。口頭の約束や普通の書面では、不払いが起きたときに回収が難しくなりますが、公正証書にしておけばその手間を大幅に省けます。 作成手続きとしては、最寄りの公証役場に連絡し、合意内容をまとめたメモや離婚協議書の案を持参して相談していただければと存じます。 ---
この質問の別回答も見る不貞行為を理由とする慰謝料請求において、不貞の回数や期間は金額を左右する重要な要素となります。 そういった意味では、継続的な不貞の証拠は、慰謝料を増額させる要因とはなります。 また、発覚後の態様や配偶者の精神的苦痛の程度も考慮されますので、相手方男性がごまかしていたという事情は慰謝料増額の理由となる可能性があります。 一方で、財産分与は原則として夫婦対等(2分の1)とされており、不貞の有無が分与割合に直接影響を与える範囲は限定的です。親権や監護については、子の福祉の観点から判断され、有責配偶者であっても直ちに親権が否定されるわけではありません。 もっとも、ご指摘のような監護が必要な子供を置いて不貞相手と遊んでいたという事情は、親権者としての適格性を否定する一事情にはなりえます。 ご参考になさってください。
この質問の別回答も見る