東京都の中野区でリボ払いの債務整理に強い弁護士が6名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。借金・債務整理に関係する消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にエクリ総合法律事務所の髙橋 俊太弁護士や星雄介法律事務所の星 雄介弁護士、吉口総合法律事務所の吉口 直希弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中野区で土日や夜間に発生したリボ払いの債務整理のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『リボ払いの債務整理のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でリボ払いの債務整理を法律相談できる中野区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
高円寺法律事務所
東京都杉並区高円寺北2-3-4 高円寺ビル501
弁護士法人KTG 杉並法律事務所
東京都杉並区高円寺北2-4-4 一榮ビル4階
弁護士法人KTG 杉並法律事務所
東京都杉並区高円寺北2-4-4 一榮ビル4階
弁護士法人KTG 杉並法律事務所
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クラウンズ法律事務所
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GK総合法律事務所
東京都杉並区阿佐谷南1-8-5 OSAWAビル4F
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所
東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー28F
直田法律事務所
東京都新宿区西新宿8-12-1 サンパレス新宿603
申立代理人から管財人が就く旨の説明があり、追加で約40万円(の予納金)が必要と言われている場合、少額管財事件として処理される可能性が高いように思われます。少額管財の予納金は20万円程度が一つの目安とされることが多いですが、事案の内容(財産の有無や調査の必要性、免責不許可事由の有無等)によっては、30万〜40万円程度に増額されることもあり得ます。詳細については、委任した弁護士によく確認してみてください。 家計簿については、申立書作成の過程で代理人弁護士が内容を確認し、問題となり得る支出や不整合があれば通常は事前に指摘・助言があるはずです。ただし、すべてを細かく指摘するというより重要な点を中心に確認するということになるはずなので、ご自身でも気になる点は弁護士と積極的に共有して相談するとよいでしょう。
この質問の詳細を見るご主人と家計を同じにしていることが通常でしょうから、ご主人に内緒で破産手続を進めることはかなり難しいです。平たく言えば、財布は一緒なので、やはり、破産手続を進めるなら、ご主人にはきちんとお話しをされた方がいいと思います。
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