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高円寺法律事務所
東京都杉並区高円寺北2-3-4 高円寺ビル501
弁護士法人KTG 杉並法律事務所
東京都杉並区高円寺北2-4-4 一榮ビル4階
弁護士法人KTG 杉並法律事務所
東京都杉並区高円寺北2-4-4 一榮ビル4階
弁護士法人KTG 杉並法律事務所
東京都杉並区高円寺北2-4-4 一榮ビル4階
弁護士法人KTG 杉並法律事務所
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東京都杉並区高円寺北2-4-4 一榮ビル4階
GK総合法律事務所
東京都杉並区阿佐谷南1-8-5 OSAWAビル4F
法律事務所YOSHI
東京都新宿区西新宿5-8-2 恵徳ビル7階
プログレ総合法律事務所
東京都新宿区西新宿8丁目14-17 アルテール新宿203
かえで法律事務所
東京都新宿区西新宿8-14-17 アルテール新宿803
債務者が自己破産を申し立てると、原則として、債権者は個別に財産を差押えて回収することはできず、破産手続内で他の債権者と平等に配当を受けることになります。財産があれば管財人が換価し配当されますが、無資産の場合は配当がないまま手続が終了することになります。債務者に浪費や偏頗弁済があれば免責不許可事由に該当する可能性もあるため、債権届出を行い詳細を確認することが重要です。
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