知人への貸付金が未回収、自己破産時の財産で回収可能か?
1年半ほど前に知人に300万貸付。
一定額を返済されていたが半年でストップ。
相手が自己破産を申し入れ。
所有財産などで回収できないのか。
破産手続きの進行状況が分かりませんので何とも言えませんが、その知人に財産があれば破産手続きの中で財産が処分され、債権者に平等に配当される可能性はあります。
債務者が自己破産を申し立てると、原則として、債権者は個別に財産を差押えて回収することはできず、破産手続内で他の債権者と平等に配当を受けることになります。財産があれば管財人が換価し配当されますが、無資産の場合は配当がないまま手続が終了することになります。債務者に浪費や偏頗弁済があれば免責不許可事由に該当する可能性もあるため、債権届出を行い詳細を確認することが重要です。