愛知県の豊田市で詐欺・消費者問題に強い弁護士が10名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。投資詐欺や副業詐欺、FX詐欺等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に倉橋法律事務所の倉橋 敏夫弁護士や豊田総合法律事務所の西野 直樹弁護士、豊田総合法律事務所の川口 岳宏弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『豊田市で土日や夜間に発生した詐欺・消費者問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『詐欺・消費者問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で詐欺・消費者問題を法律相談できる豊田市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
【窃盗にあたるか否かについて】 冷蔵庫の中に記名して保管してあるわけですから,占有が相談者にあることを明示しています。 したがいまして,記名を認識して相談者のものであることを認識していながら持ち出した場合には,相談者の占有を奪ったことになりますから,窃盗罪が成立します。 しかし,窃盗罪は,故意犯です。 過失犯の場合には,窃盗罪は成立しません。処罰規定がないからです。 おそらく,持ち出した方は,相談者の記名に気づかず,自分のものと間違えて持ち出してしまったのでしょう。 残っているのが無記名(つまり,自分の物に記名していない)のようですから,記名を気にしていない方だと思います。 この場合は,過失にすぎませんから,窃盗罪は成立せず,刑事的処罰を求めることはできません。 【弁償してもらうことは可能か】 刑事ではなく民事の場合,不法行為に基づく損害賠償請求が問題となります。 不法行為に基づく損害賠償請求は,故意だけではなく過失も対象となります。 したがいまして,弁償してもらうことは可能です。 ただし,間違えた方が誰かわかることが重要にはなります。
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